就学援助制度について
就学援助制度について
経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学校でかかる費用の一部を援助します。この制度の利用を希望される方は、別添申請書を用いての書面提出又はオンライン申請にてお申し込みください。(毎年度申請が必要です。)
補助対象者
小・中学校(市立、大阪府立の中学校)に通う児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する方
・生活保護法に基づく保護の停止または廃止された方
・令和7年中の世帯(住民票で同じ世帯に記載されている方)全員の収入額の合計、または所得額の合計が下記の認定基準額以下(給与収入と給与収入以外の所得の両方がある場合は、それぞれの基準額に対する割合の合計が100%以下)の方
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令 和 8 年度 就学援助費認定基準額 |
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世 帯 人 数 |
(A) 給与所得者(会社員等) (給与収入総額) |
(B)(A)以外の所得者(自営業等) (所得総額) |
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2 人 |
3,280,183円 |
2,090,000円 |
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3 人 |
4,231,199円 |
2,766,400円 |
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4 人 |
4,722,431円 |
3,208,000円 |
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5 人 |
5,213,663円 |
3,598,400円 |
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6 人 |
5,700,767円 |
3,947,200円 |
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7 人 |
6,157,936円 |
4,302,400円 |
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8 人 |
6,602,467円 |
4,657,600円 |
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9人以上 |
以降1人増す毎に 345,611円を加算 |
以降1人増す毎に 267,930円を加算 |
※生活保護受給世帯の方は本制度の対象外ですが、廃止・停止となった場合のスムーズな移行のため、必ずお申し込みください。
援助費支給額
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援助費の費目 |
小学校及び義務教育学校の前期課程 |
中学校及び義務教育学校の後期課程 |
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修学旅行費 |
22,690円(上限額) |
60,910円(上限額) |
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学用品費及び 通学用品費 |
年額11,630円(4月分は960円、 5月分以降は一月当たり970円) |
年額22,730円(4月分は1,830円、 5月分以降は一月当たり1,900円) |
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校外活動費 |
1,600円 |
2,310円 |
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新入学児童・生徒学用品費 |
81,000円 (現6年生の認定者) |
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医療費 (※下記参照) |
実費 |
実費 |
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林間・臨海学校費 |
3,690円(上限額) |
6,210円(上限額) |
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通学費 (※下記参照) |
実費 |
実費 |
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卒業アルバム代 |
11,000円 |
10,000円 |
※医療費について
就学援助認定者の児童・生徒が次の疾病になった場合、医療費を援助します。
学校から治療の指示を受けた学校病【虫歯・トラコーマ・結膜炎(アレルギー性結膜炎は含みません)・中耳炎・慢性副鼻腔炎(アレルギー副鼻腔炎は含みません)・アデノイド・白せん・疥せん・膿か疹(とびひ)・寄生虫病】の医療費のうち本人負担分。
※交通費について
公共交通機関で通学した場合に援助します。
申請方法について
5月末日までに申請され、認定された場合の認定月は原則として4月とします。
6月以降も申請は受付けますが、受付月からの認定となりますのでご注意ください。(最終締め切りは2月末日)
・オンライン申請
以下のオンライン申請フォームから申請してください。
お子様2人以上の場合も申請は1世帯1回です。
※オンライン申請を使用される際には、守口市オンライン申請システムへの登録が必要です。
・書面申請
書面提出の場合、学校から配布された申請書に必要事項を記入し、保護者が、お子さんの就学する学校へ提出してください。
小・中学校(義務教育学校の前・後期)の両方に就学されている場合は、申請書をどちらかの学校へ1部提出していただければ結構です(1世帯で1部)。
また、教育総務課でも受け付けます。
令和8年度就学援助制度のお知らせ (PDFファイル: 1.6MB)
令和8年度就学援助受給申請書の記入例 (PDFファイル: 463.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市教育委員会事務局教育部教育総務課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6995-3152
06-6995-3161(維持管理担当)
教育総務課へのメールによるお問い合わせはこちらから
