児童扶養手当を受給されている皆様へ【各種届出のご案内】

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 この手当を受けている方は、児童扶養手当法に基づき、様々な届出を行う義務を負っています。ここでは、届出が必要となるものや手当を受ける資格がなくなるものとは、どのような場合かについてご案内するものです。以下の内容について十分にご理解いただくとともに、ご不明な点がございましたらお気軽に子育て支援政策課までお問い合せください。

 児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として貴重な税金をもとに支給しております。制度の適正化を図るため、ご理解・ご協力をお願いします。

届出が必要なもの

  1. 現況届の手続きをするとき
    ⇒毎年8月にご来庁の上提出していただきます。詳細につきましては、市から事前に現況届お知らせ通知を郵送いたします。
  2. 住所・電話番号を変更したとき
  3. 振込先を変更するとき
    持参いただくもの:変更後の振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  4. 受給者や児童の名字を変更したとき
  5. 受給者や扶養義務者が所得金額、扶養人数、控除の内容について修正申告したとき
  6. 受給者や児童が遺族年金・老齢年金・障害年金等の公的年金給付を受けることができるようになったときや児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象になったとき、または支給額など公的年金給付の支給状況に変更があったとき。
    ⇒年金の支給開始時期によっては、返還金が発生する場合があります。
    持参いただくもの:年金証書、年金振込通知書
  7. その他
    1. 受給者と同じ住所となっている実父母等の扶養義務者(別世帯を含む)や児童が他に転居・転出・転入したとき。
    2. 障がいの父母・児童の有期を更新するとき
    3. 受給者や児童が外国人で、在留期間を更新するとき
    4. 手当を受ける資格がなくなったとき(後述)

手当を受ける資格がなくなったとき

  1. 受給者・児童に共通する事由
    1. 国外に転出した(国内に住民登録がない状態)とき
    2. 死亡したとき
    3. 拘禁されたとき(警察等に収監されたとき)
  2. 受給者に関する事由
    1. 児童を監護(養育)しなくなったとき
  3. 児童に関する事由
    1. 児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)や少年院などに入所したとき
    2. 結婚したとき
    3. 里親に預けられたとき
  4. 受給者が父母の場合に関する事由
    1. 婚姻したとき(次のような場合を含みます。)
      1. 婚姻の届をしたとき
      2. 婚姻の届はなくても、社会通念上夫婦として共同生活と認められる事実関係になったとき(事実婚)
      3. 住民票上(世帯分離を含む)異性の住民登録があるとき。
      4. 同居していなくても、異性からの生活費の扶助・異性の定期的な訪問があるとき
  5. 受給者が父母以外の場合に関する事由
    1. 児童と別居したとき
  6. 受給事由が「遺棄」の場合に関する事由
    1. 児童の父又は母から、児童の安否をたずねる電話や連絡、仕送りがあった場合など、遺棄の状態でなくなったとき
  7. 受給事由が「拘禁」の場合に関する事由
    1. 父又は母の拘禁がとけたとき

以上の事由が発生した場合は資格喪失届の提出が必要となります。

(注意)届け出をしないまま手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月分から過払いとなり、過払いとなった手当全額を返還していただくことになりますので、十分に注意してください。

手続き場所

守口市役所こども部子育て支援政策課(本庁舎北館3階)

守口市京阪本通2丁目5-5

電話番号:06-6992-1647

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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