児童扶養手当の適正な受給について

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 児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として貴重な税金をもとに支給しております。手当の申請や受給については、その趣旨をよくご理解いただき、正しく行っていただく必要があります。

1.調査の実施について

 受給資格の有無や生計維持方法又は所得の状況等について、質問や調査、追加書類の提出を求めることがあります。調査等に当たっては、確認の必要性を慎重に判断するとともに、必要と判断した場合においては、必ず調査の趣旨を説明した上で実施いたします。

 適正な支給を行うために、ご理解とご協力をお願いいたします。

根拠法令

児童扶養手当法第29条第1項(調査)

都道県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

2.手当の全部または一部を支給しないことがあります

 児童扶養手当法に定める下記のことに該当する場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。

  1.  受給資格者が正当な理由なく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
  2.  障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき
  3.  受給資格者が児童の監護又は養育を著しく怠っているとき
  4.  受給資格者に正当な理由がなく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
  5.  受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき など

根拠法令

児童扶養手当法第14条

手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

  1. 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
  2. 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
  3. 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
  4. 受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
  5. 受給資格者が、第6条第1項の規定による認定の請求又は第28条第1項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。

3.手当の支払いを差止めることがあります

 下記のような必要な届出を提出して頂けない場合は、手当の支払いを差止めることがあります。

  1. 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
  2. 対象児童と別居するとき
  3. 新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
  4. 公的年金を受給できるようになったとき
  5. 扶養義務者と同居や別居したとき
  6. 所得を修正申告したとき など

申請時と生活状況が変化した場合は、子育て支援政策課までご相談ください。

手続きをされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。

根拠法令

児童扶養手当法第15条

 手当の受給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。

児童扶養手当法22条(時効)

 手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

児童扶養手当法28条第1項(届出)

 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

4.不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

 偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当てを受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

  1. 異性と同居し生計が一緒であるが、申告せず手当を受給している
     (住民票を登録していなくても、実際に生活をともにしている場合や異性の頻に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合などを含む)
  2. 児童の父又は母から養育費をもらっているが、申告をしていない
  3. 住民票の住所に住んでいない など

根拠法令

児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)

偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

児童扶養手当法第35条(罰則)

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

この記事に関するお問い合わせ先

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