ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が、より良い条件での就業や転職につなげるため、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対象講座を受講した場合に受講開始給付金を、修了した場合に受講修了時給付金を支給します。また、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、合格時給付金を支給します。
相談は事前予約をお願いします
給付金の支給を希望する方は、子育て支援政策課にて事前相談が必要です。
支給要件を確認するため、就学・就業経験や生活状況等の聞き取りを行います。
事前相談後、受講開始前に受講対象講座指定申請をしていただくことになります。
なお、事前相談を受けるには電話もしくは市公式LINEからの予約が必要です。
※予約がない場合は、当日受付できない場合もありますので、ご了承ください。
対象者
以下の全ての要件をみたす方
(1)ひとり親家庭の親が守口市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されていること。
(2)ひとり親家庭の親が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定の適用を受けないものとした場合に、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受給することができる者と同等の所得水準にあること。
(3)支給を受けようとする方の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職につくために必要であると認められること。
(4)高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者、高卒認定試験合格者その他の既に大学入学資格を取得していないこと。
(5)過去に受講開始時給付金、受講終了時給付金及び合格時給付金を受給していないこと。
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)のうち、市長が適当と認めたもの。
※ 高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象にとなりません。
給付金の支給額
1.通信制の場合
(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った入学費及び受講費の40%に相当する額(当該40%に相当する額が、100,000円を超える場合にあっては100,000円とし、4,000円を超えない場合にあっては受講開始時給付金の支給を行わないものとする。)
(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った入学費及び受講費の50%に相当する額から当該支給対象者に支給された受講開始時給付金の額を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が、125,000円を超える場合にあっては当該合計額が125,000円となるようにし、4,000円を超えない場合にあっては受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
(3) 合格時給付金 受講経費の10%に相当する額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が150,000円を超える場合にあっては、当該合計額が150,000円となるようにするものとする。)
2 通信制・通学制通信制併用の場合
(1) 受講開始時給付金 受講開始経費の40%に相当する額(当該40%に相当する額が、200,000円を超える場合にあっては200,000円とし、4,000円を超えない場合にあっては受講開始時給付金の支給を行われないものとする。)
(2) 受講修了時給付金 受講経費の50%に相当する額から当該支給対象者に支給された受講開始時給付金の額を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が、250,000円を超える場合にあっては当該合計額が250,000円となるようにし、4,000円を超えない場合にあっては受講修了時給付金の支給は行わないものとする。)
(3)合格時給付金 受講経費の10%に相当する額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が300,000円を超える場合にあっては、当該合計額が300,000円となるようにするものとする。)
受講対象講座としての指定を受けるための手続き
給付金の支給を受けようとする方は、受講しようとする講座について、守口市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業指定申請書に次の必要書類を添えて子育て支援政策課へ提出し、受講開始前にあらかじめ対象講座の指定を受ける必要があります。
【様式第2号】守口市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書 (Wordファイル: 21.4KB)
【様式第2号】守口市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書 (PDFファイル: 151.0KB)
受講対象講座としての指定を受けるための必要書類
(1) ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の戸籍謄本又は抄本
(2) ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の属する世帯に属する全ての者の住民票の写し
(3) ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。以下同じ。)
※ 守口市以外の地方公共団体において対象講座の指定を受けた後に守口市に転入した者その他市長が別に定める者であって、給付金の支給を希望するものは、上記の書類を添えて提出し対象講座の指定を受ける必要があります。
給付金の支給を受けるための手続き
給付金を受けようとする方は、守口市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書に次の必要書類を添えて、子育て支援政策課へ提出してください。
また、給付金の支給申請は、区分に応じ、定める日までに行ってください。
(1) 守口市受講開始時給付金 対象講座の受講を開始して日から起算して30日を経過する日
(2) 守口市受講修了時給付金 対象講座の受講を修了した日から起算して30日を経過する日
(3) 守口市合格時給付金 合格証書に記載されている日付から起算して40日を経過する日
給付金の支給を受けるために必要な書類
【様式第4号】守口市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書 (Wordファイル: 22.7KB)
【様式第4号】守口市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書 (PDFファイル: 180.5KB)
(1) 守口市受講開始時給付金の申請を行う場合
ア 上記、「受講対象講座としての指定を受けるための必要書類」一式
イ 指定通知書の写し
ウ 受講に係る領収書
(2) 守口市受講修了時給付金の申請を行う場合
ア 上記、「受講対象講座としての指定を受けるための必要書類」一式
イ 指定通知書の写し
ウ 受講講座を実施している施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講修了を認定する受講修了証明書
エ 受講に係る領収書
(3) 守口市合格時給付金の申請を行う場合
ア 上記、「受講対象講座としての指定を受けるための必要書類」一式
イ 指定通知書の写し
ウ 文部科学省が発行する合格証書の写し。
受給資格喪失の届出
指定通知書を受け取った方で次のいずれかに該当したときは、遅滞なく守口市ひとり親家庭高等学校卒業認定試験合格支援事業給付金受給資格喪失届出書を提出してください。
(1) ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童でなくなったとき。
(2) 本市から転出したとき。
(3) 対象講座の受講を取りやめたとき又は受講の途中で取りやめたとき。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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