副食費徴収免除について
1号認定・2号認定においては、給食費のうち主食費(ごはん代など)は保護者負担ですが、下記のいずれかの要件に該当する場合、副食費(おかず代、おやつ代など)は免除されます。
案内チラシ
副食費徴収免除について (PDFファイル: 133.8KB)
1、市民税所得割額の合計額が一定額に満たない世帯
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認定区分 |
一般世帯 |
ひとり親世帯等※ |
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1号認定 |
77,101円未満 |
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2号認定 |
57,700円未満 |
77,101円未満 |
・副食費徴収免除の判定に用いる市民税所得割は、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)を適用する前の金額です。
※ひとり親世帯等
・「ひとり親世帯等」とは以下の世帯です。
1. ひとり親世帯
2. 在宅障がい児(者)がいる世帯
- 身体障がい者手帳の交付を受けた者
- 療育手帳の交付を受けた者
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者
- 特別児童扶養手当の支給対象児童
- 障がい年金の受給者
※在宅障がい児(者)がいる世帯に当てはまる場合、証明できる書類をこども施設課へご提出ください。
2、第3子以降の子ども
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認定区分 |
対象 |
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1号認定 |
小学校第3学年以下の兄姉を含めて第3子以降の子ども※ |
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2号認定 |
小学校就学前の兄姉を含め第3子以降の子ども※ |
※小学校就学前の兄姉
小学校就学前の兄姉は以下のいずれかの施設を利用している子どもに限ります。
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対象施設 |
手続き |
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幼稚園 認定こども園 認可保育所 地域型保育事業(小規模保育事業等) |
不要 |
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企業主導型保育事業 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 特別支援学校幼稚部 児童心理治療施設 |
必要 |
※手続きが必要な施設の場合、証明できる書類をこども施設課へご提出ください。
算定期間と通知について
副食費負担区分決定は、毎年4月と9月が切替え時期となります。4月から8月までは前年度の市民税額、9月から翌3月までは当該年度の市民税額に基づき算定します。
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4月~8月 |
9月~翌3月 |
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前年度の市民税所得割額の合計額 |
当該年度の市民税所得割額の合計額 |
・副食費徴収免除の対象となる場合、保護者と施設に対して通知します。
・原則、4月に4月~8月分、9月に9月~翌3月分を通知しますが、途中入園や遡及する場合はこの限りではありません。
・課税状況や世帯状況などの変更により、副食費徴収免除の対象外となる場合、保護者と施設に対して通知します。
市民税申告について
副食費徴収免除の判定を行うにあたり、市民税申告手続きが必要です。申告手続きをされないと、副食費徴収免除の取り扱いができないことがあります。
●当該年1月1日時点に住民票が<守口市>にあった方
当該年度(前年中収入分)の市民税申告手続きを守口市役所総務部課税課にて行った上で、守口市役所こども施設課までご連絡ください。
●当該年1月1日時点に住民票が<守口市外>にあった方
当該年度(前年中収入分)の市民税申告手続きを1月1日時点にお住まいの市区町村にて行った上で、守口市役所こども施設課までご連絡ください。
再算定の申し出があった年度内分に限り、遡って再算定します。
