《受付は終了しました》【ひとり親世帯以外分】令和3年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方を除く。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

(注意) ひとり親世帯の方で、令和3年4月1日から令和4年2月28日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、本給付金の対象となります。

対象者について

  • (ア) 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
  • (イ) (ア)のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)注釈1)の養育者であって、次のいずれかに該当する方
    • (a)令和3年度分の住民税均等割が非課税である方

    • (b) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準にあると認められる方

(注釈1) 令和3年4月から令和4年2月末までに生まれるお子様も対象となります。

  • (注意)すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は対象とはなりません。
  • (注意)給付金の支給後に、住民税均等割が非課税でない等、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金の返還の対象となります。
対象者一覧表

給付額

児童一人当たり一律5万円

手続きについて

1.対象者一覧表の【A】【C】【E】【G】の対象者について

申請不要です。(注意)支給日か決定しましたら随時案内文を送付しております。

2.対象者一覧表の【B】【D】【F】【H】【I】【J】の対象者について

申請が必要です。以下の書類を準備して申請してください。(郵送受付可)

(注意)【B】の対象者については、案内文・申請書等の送付を予定しております。

必要書類

  • (様式第3号)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(両面印刷)
  • 申請者本人の申請確認書類(運転免許書,健康保険証,マイナンバーカード等のコピー)
  • 世帯の状況・児童との関係を確認できる書類 (住民票等)
  • 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードのコピー)

3.対象者一覧表の【K】の対象者について

申請が必要です。以下の書類を準備して申請してください。(郵送受付可)

必要書類

  • (様式第3号)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) (両面印刷)
  • 申請者本人の申請確認書類(運転免許書,健康保険証,マイナンバーカード等のコピー)
  • 世帯の状況・児童との関係を確認できる書類 (住民票等)
  • 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードのコピー)
  • (様式第4号 収入)簡易な収入見込額の申立書(両面印刷)
  • (様式第4号 所得)簡易な所得見込額の申立書(両面印刷)(注意)該当する方のみ
  • 申請者と配偶者それぞれの収入額が分かる書類(給与明細書や年金額改定通知書等)(注意)令和3年1月以降の1か月分

申請について(注意:受付は終了しました。)

申請期間

令和3年7月20日(火曜日)から令和4年2月28日(月曜日)

申請方法

下記受付会場または郵送にて受付

受付会場(持参の場合)

守口市役所 7階 会議室701 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」受付専用窓口

送付先(郵送の場合)

守口市 こども部 子育て支援政策課 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」担当

〒570-8666

守口市京阪本通2丁目5番5号

支給日について

対象者一覧の【A】の対象者について

令和3年7月19日(月曜日)に給付。(対象者の方には個別に案内を送付しています。)

(注意)令和3年1月2日以降に転入された方については令和3年9月17日(金曜日)に給付。(対象者の方には個別に案内を送付しています。)

対象者一覧の【C】の対象者について

令和3年8月27日(金曜日)に給付。(対象者の方には個別に案内を送付しています。)

(注意)令和3年1月2日以降に転入された方については別日程での給付を予定しています。決定次第お知らせを個人に送付予定です。

対象者一覧の【B】【D】【F】【H】【I】【J】【K】の対象者について

審査した後、申請書類に不備がない場合は、受付の翌月末ごろに指定口座へ振込予定です。

(注意)受付は令和3年7月20日より開始しています。

対象者一覧の【E】【G】の対象者について

児童手当又は特別児童扶養手当の認定を受けた月の翌月末に児童手当もしくは特別児童扶養手当の受給口座へ振込予定です。(児童手当と特別児童扶養手当を受給している場合は児童手当の口座となります。)

問い合わせ先

守口市 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 受付専用窓口

06-6992-1228(注意:令和4年3月25日まで開設。)

(平日9時~17時30分)

厚生労働省 コールセンター

0120-811-166

(平日9時~18時)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。

守口市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなど現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にありません。給付金を支給するために、手数料の振込を求めることなどは絶対にありません。

ご自宅や職場などに守口市の職員をかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内のチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
子育て支援政策課へのメールによるお問い合わせはこちらから