守口市視覚障がい者外出支援充実強化事業(タクシー利用券交付)

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1  守口市視覚障がい者外出支援充実強化事業とは

  視覚障がいのある高齢の方への外出機会拡充を図ることを目的に、タクシーの利用料金の一部を支援(大阪タクシー協会が発行する大阪タクシー共通乗車券(以下「タクシー利用券」といいます。)を交付)します。

 

2  この事業の対象となる方

  申請日において、下記の要件を全て満たす方が対象です。

  ・ ご年齢が65歳以上の方

  ・ 身体障がい者手帳をお持ちの方で、視覚障がいの等級が単独で1級又は2級の方

  ・ 守口市民の方(守口市にお住まいで、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の

      規定により守口市の住民基本台帳に記録されている方)

  ※守口市にお住まいであっても、守口市民でない方(他市の住民基本台帳に

     記録されている方)は対象外となります。

  ※総合等級が1級又は2級でも視覚障がいの等級が3級以下の方は対象外です。

 

3  交付する利用券の額

      タクシー利用券 5,000円分(500円券×10枚)

  ※大阪タクシー共通乗車券運営協議会加盟のタクシーに共通して利用できます。

     加盟しているタクシー会社は、

     大阪タクシー協会HP(https://www.osakataxi.or.jp/search)で検索できます。

  ※大阪府下交通圏において利用が可能であり、

     区域外運送のタクシー(他府県で営業しているタクシー)では、利用できません。

  ※タクシー利用券には、使用期限はありません。

  ※未使用のタクシー利用券を現金に交換はいたしません。

  ※お釣りが出ます。

  ※本事業によって交付したタクシー利用券には、

     点字シール(守口市役所と記載しています。)をタクシー券の上部に貼付しています。

  ※本事業によって交付したタクシー利用券は、身体障がい者手帳に代わり、

     身体障がい者であることを証明することはできません。タクシーの利用料金の割引制度を

     使用されたい場合は、別途身体障がい者手帳が必要となります。

     なお、割引制度の有無は、乗車されたタクシーによって異なりますので、ご留意ください。

 

4  申請の仕方

    次の書類を記入、添付のうえ、守口市障がい福祉課にご提出ください。

    ・守口市視覚障がい者外出支援タクシー利用券交付申請書

    ・身体障がい者手帳の写し

    ※郵送での提出も受け付けます。

 

5  交付の仕方

    申請書を受付した後、対象者であるか確認を行い、後日、郵送にて交付します。

    注意    

    郵送時に不在の場合は集配郵便局へ持ち帰られ、不在票が投函されます。

    必ず、保管期間内に再配達の手続きをとっていただくか、集配郵便局へ受け取りに行ってください。

    ※申出月の翌月末頃に、簡易書留で郵送します。

    ※申し出た方が対象となる要件を満たしていない場合は、

       視覚障がい者外出支援タクシー利用券不交付決定通知書により通知します。

 

 

6  譲渡(転売)の禁止

交付したタクシー利用券は、他人に譲渡(転売)しないでください。

※市では、交付するタクシー利用券に印字されている通し番号を記録しています。

 

 

7  交付決定の取消し

     タクシー利用券の交付決定を受けた方が以下に該当する場合、交付決定を取り消し、

    未使用のタクシー券の回収及び既に使用したタクシー利用券相当額の返還を求めます。

  (1)偽りその他不正の手段により、タクシー利用券の交付を受けたとき。

  (2)対象者の要件に該当しないことが判明したとき。

  (3)守口市視覚障害者外出支援充実強化事業実施要綱(令和6年4月1日制定)

          に違反したとき。

  (4)その他不適当と認められる事実が判明したとき。

 

 

その他

  タクシー利用券は金券のため、紛失、滅失等、いかなる理由があっても再発行することはできません。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
障がい福祉課へのメールによるお問い合わせはこちらから