守口市コミュニケーション支援事業

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対象者

守口市内に居住する聴覚・音声言語障がいの身体障害者手帳所持者および児

派遣内容

以下を除いた場合とします。

  • 対象者が行事等を主催するとき(冠婚葬祭を除く)
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が関与するとき
  • 合理的配慮に基づき、手話通訳者および文字通訳者が設置されるとき
  • 社会通念上不適切であると判断するとき

派遣範囲

原則、大阪府内とします。大阪府外への派遣については、別途協議を行います。

1.手話通訳者派遣

申込期日

原則、派遣日の7日前(土曜日、日曜日、祝日を除く)

申込方法

守口市手話通訳依頼書に記入の上、ファクス、メール、郵送、来庁にてお申し込みください。

その他

  • 初回利用の方については面談等を行いますので、ご相談ください。
  • メールにてお申し込みの場合は、依頼書を添付いただくか、依頼書の内容をメール本文に記載してください。
  • 実施時間確認のため、手話通訳者が持参する守口市コミュニケーション支援事業実施記録票に押印・署名を行ってください。

2.文字通訳者派遣

申込期日

原則、派遣日の7日前(土曜日、日曜日、祝日を除く)

申込方法

守口市文字通訳依頼書に記入の上、ファクス、メール、郵送、来庁にてお申し込みください。

その他

  • 初回利用の方については面談等を行いますので、ご相談ください。
  • メールにてお申し込みの場合は、依頼書を添付いただくか、依頼書の内容をメール本文に記載してください。
  • 実施時間確認のため、文字通訳者が持参する守口市コミュニケーション支援事業実施記録票に押印・署名を行ってください。

注意

天災時は事業を実施できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
障がい福祉課へのメールによるお問い合わせはこちらから