寡婦(寡夫)控除のみなし適用が平成30年9月1日からはじまりました
概要 | 税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されない、婚姻歴のないひとり親家庭の子育てを支援するため、寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施します。 認定を受けると、各種制度の自己負担上限月額等が減額される場合があります。 |
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対象者 |
市内に住所を有し、下記の要件に該当する人
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対象制度 |
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申請方法については、障がい福祉課までお問い合わせください。
なお、市民税そのものが減額されるものではありませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
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