障がい者・高齢者交流会館の閉館について
長らくご利用をいただいておりました同会館は、令和7年3月31日をもって、閉館することになりました。
また、今後、障がいのある方がサークル活動を行う場合について、市内の各コミュニティセンターを利用する場合は、利用料を減免する制度を新たに整備します。
詳細については、以下のとおりです。
障がい者サークルの登録について
障がいがある方への社会参加の拡充を図るため、サークル活動を、市内のコミュニティセンターで行う場合、事前に障がい福祉課で団体登録することで利用料を免除します。
〇障がいサークル団体の登録について(PDFファイル:4.5MB)
〇守口市障がい者サークル団体活動登録実施要領(PDFファイル:196.3KB)
【申請の流れ】
1.登録申請
登録申請書、サークル名簿、事業計画書、パンフレット、チラシ、しおり等
の講座や講演会、行事等の内容がわかる書類を添付し、障がい福祉課で申請
してください。
・障がい者サークル団体登録申請書(PDFファイル:81.3KB)
2.登録決定
登録決定通知書を郵送にて交付します。
3.コミュニティセンターでの減免手続き
4.活動実績報告書の提出
毎年2月末までに、障がい福祉課に活動実績書の提出をお願いします。
サークル等メンバーが、高齢の方(障がいのある方がいない。)のみである場合。
『通いの場』などの制度を活用してください。
介護予防を目的としたサークル活動について、補助金を給付する事業です。
また、市内の『さんあい広場』においても、趣味活動を行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
障がい福祉課へのメールによるお問い合わせはこちらから