戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付について(第12回特別弔慰金)

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概要

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。

ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

 

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。                   

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面:27万5千円(5年償還の記名国債)

市で請求書を受け付けてから国債が交付されるまでに、1年程度かかる場合もあります。

・市で審査→都道府県庁にて審査認定→国で国債発行手続き→日本銀行にて発行となり、多くの機関を介する手続きとなるため、ご了承ください。

・書類の不備があった場合には、補正をお願いする場合があります。

必要書類について

請求者本人の場合

●前回(第11回特別弔慰金等)受給されている方

1.【必須】請求書

2.【必須】現況申立書

3.【必須】請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行したもの)

4.【必須】本人確認書類(マイナンバーカードや保険者証等)

5.(あれば)前回お渡ししている申請書類

6.(自署が難しい方)ご印鑑

 

●前回(第11回特別弔慰金等)は別の方が受給されている方

1.【必須】請求書

2.【必須】現況申立書

3.【必須】請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行したもの)

4.【必須】本人確認書類(マイナンバーカードや保険者証等)

5.(あれば)前回請求者にお渡ししている申請書類

6.(自署が難しい方)ご印鑑

7. その他戸籍書類

※請求者の状況によって必要書類が変わりますので、お問い合わせください。

 

●初めて請求される方(続柄:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、甥姪の場合)

※続柄が上記以外の方はお問い合わせください。

1.【必須】請求書

2.【必須】現況申立書

3.【必須】請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行したもの)

4.【必須】本人確認書類(マイナンバーカードや保険者証等)

5.【必須】戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍

6.【必須】戦没者等の死亡当時における戦没者等と弔慰金受給権者との続柄を証する戸籍

7.【必須】先順位者がいないことを証する戸籍(死亡を確認できる戸籍)

8.【必須】公務扶助料等の年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍

9.【続柄:父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のみ】戦没者等の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍

10.(自署が難しい方)ご印鑑

委任状により代理人が請求する場合

請求者本人が請求手続きをするとこが難しく、委任状により代理人が請求する場合は、請求者本人の必要書類に加えて、下記の書類が必要です。

1.【必須】委任状

2.【必須】代理人の本人確認書類

官公庁から発行された顔写真入りの書類の場合 … 1つ

・マイナンバーカードや運転免許証、旅券等

官公庁から発行された顔写真がない書類の場合 … 2つ

・保険者証、年金手帳等 官公庁から発行された書類 1つまたは2つ

・氏名の他に生年月日、住所または顔写真が入ったもの 1つ

法定代理人の場合(成年後見人等)

受付窓口は、法定代理人の居住地の市区町村となります。

請求者本人の必要書類に加え、下記の書類が必要です。

1.【必須】法定代理人であることの確認書類(成年後見人等の登記事項証明書)

2.【必須】法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、保険者証等)

3.職員であることが確認できる書類(職員証や職員あての郵便物等)※成年後見人が団体の場合のみ

請求書等

国債の償還について

令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年に5万5千円ずつ受け取ることができます。

償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際にご指定いただく郵便局です。

償還金の受取り方法の変更や国債の紛失、発行された国債の相続等の手続きについては、償還金支払場所であります郵便局等(国債の裏面に記載しています)にお問い合わせください。

また、財務省ホームページ「国債Q&A(戦没者等の遺族等に対して発行される記名国債)」 をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部地域福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階 北エリア
電話番号
06-6992-1570
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