介護職員処遇改善加算等について

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令和7年度介護職員等処遇改善加算について

令和6年度から継続または令和7年4月1日から新規で、この加算を算定される場合は、介護保険最新情報Vol.1353等に記載の要件等をご確認の上、令和7年4月15日(火曜日)までに当該計画書をご提出ください。
なお、期限までに提出がない場合、令和7年4月1日以降の介護職員等処遇改善加算の算定は認められなくなりますので、ご注意ください。

提出期限

・令和7年4月15日(火曜日) 17時30分 必着
・郵送の場合は、提出期限必着とします。
・持参の場合は、17時30分までに、高齢介護課まで提出してください。

提出先

570-8886

守口市京阪本通2丁目5番5号

守口市 健康福祉部 高齢介護課

提出書類

留意事項

同一事業所で複数の事業の指定を受けている場合は、加算を取得しようとする事業の指定権者へそれぞれ提出が必要です。
・介護給付 + 総合事業
1.    訪問介護(介護給付) + 総合事業訪問介護(現行相当)
2.    通所介護(介護給付) + 総合事業通所介護(現行相当)
・地域密着型サービス + 総合事業
1.    地域密着型通所介護(守口市指定) + 他市の総合事業通所介護(現行相当)
2.    地域密着型通所介護(区域外指定) + 総合事業通所介護(現行相当)

(例1)
大阪府または他市指定の訪問介護(介護給付)、守口市指定の総合事業訪問介護(現行相当)の指定を受けている事業所が、加算を取得する場合。
・訪問介護(介護給付)事業所の加算届出は、大阪府または他市へ。
・総合事業訪問介護(現行相当)事業所の加算届出は、守口市へ。
※通所介護の介護給付も上記の届出となります。

(例2)
守口市指定の地域密着型通所介護、他市指定の総合事業通所介護(現行相当)の指定を受けている事業所が、加算を取得する場合。
・守口市指定の地域密着型通所介護事業所の加算届出は、守口市へ。
・他市指定の総合事業通所介護(現行相当)事業所の加算届出は、他市指定権者へ。
※守口市が区域外指定を行っている他市に所在する地域密着型サービス事業所(みなし指定)については、所在市及び守口市へ加算の届出が必要です。

参考資料

令和6年度処遇改善加算について

令和6年3月28日更新 国様式の変更のため

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定される事業所は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.1215)」をご確認のうえ、以下のとおり届出をお願いします。
現在、介護職員処遇改善加算を算定している事業所につきましても、改めて翌年度分の届出が必要ですのでご留意ください。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日必着)

提出書類

令和6年度に加算を算定しようとする事業者は、サービス別の届出書及び体制等状況一覧表と処遇改善計画書等を提出してください。

令和6年6月開始分も届け出る場合は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年6月】」もご提出ください。

共通様式

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

上記、2点は下記リンク先からダウンロードしてください。

処遇改善計画書等

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから