加算関係

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加算を取得または区分の変更をしようとするときは、期日までに以下の届出の提出が必要です。

提出期限

サービス種類 届出日と算定開始月

居宅介護支援介護予防支援

定期巡回型・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

総合事業の各サービス

毎月15日以前に届出→翌月から算定

毎月16日以降に提出→翌々月から算定

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出が受理された日の翌月から算定

ただし、以下の場合は変更日から10日以内に提出してください。

・現在の加算区分から下位の加算区分に変更するとき

・加算区分を「あり」から「なし」に変更するとき

・加算区分に影響のない事項に変更があるとき

処遇改善加算関係

令和6年4月以降の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算については下記のリンクからご確認ください。

その他加算

令和6年3月時点で、厚労省より、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について、示された様式を掲載しております。

4月開始分と6月開始分それぞれ分けて掲載しております。対象となる事業と開始月を確認頂き、ファイル内別紙を参照の上、加算に必要な添付書類を同ファイルの中からご確認の上、ご提出ください。

  • 居宅介護支援事業所:別紙1-1(4月開始、6月開始共通)
  • 地域密着型サービス:別紙1-3(4月開始)、別紙1-3-2(6月開始)
  • 総合事業:守口市独自となるため、別途下部に掲載します。

全サービス共通様式

地域密着型サービス、居宅介護支援

総合事業(通所型サービス(介護予防従前相当)

留意事項

新設の加算及び算定要件の変更等が行われた加算を算定される場合、算定要件を満たしているか確認するため追加の資料提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承願います。

新設及び要件変更のある加算を算定する場合は、必ず各算定要件をご確認ください。後日、算定要件を満たさないと判明した場合、返還等の手続きが必要となりますのでご注意願います。

提示している介護給付費算定に係る体制状況一覧表につきましては、現時点版として、国が示した資料から作成したものです。内容については今後、国からの通知等により変更する可能性がありますので、ご注意願います。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから