指定・更新・変更・廃止
介護保険及び総合事業に係る事業所の指定・更新申請及び変更・廃止に係る届出については下記の様式により、所定の締切日までに必要書類を提出してください。
申請書類等及び添付書類に不備がある場合、補正が完了するまで受付できませんので、余裕をもってお手続きをお願いします。
なお、新規で通所サービスの指定を受けるときは事前協議が必要となりますので、締切にご注意ください。
様式集
必要な添付書類等については、各付表の別添チェックリスト(エクセルファイルの別添シート)をご確認ください。
各手続の締切等のスケジュール
| 新規・更新 | |
|
居宅介護支援 総合事業 |
指定を希望する月の前々月の20日~前月10日まで 注意 ただし、通所型サービスの新規指定申請を行うときは 前々月の20日までに事前協議が終了している必要があります。 |
・届出事項に変更があるときは、変更日から10日以内に変更届を提出してください。
・事業所の廃止・休止・再開は地域密着型サービスはそれぞれ30日前までに、居宅介護支援・介護予防支援・総合事業は1カ月前までに届出をおこなってください。
| 申請書受付期間 | 指定希望日 |
| 令和8年2月20日~令和8年3月10日 | 令和8年4月1日 |
| 令和8年3月23日~令和8年4月10日 | 令和8年5月1日 |
| 令和8年4月20日~令和8年5月11日 | 令和8年6月1日 |
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令和8年5月20日~令和8年6月10日 |
令和8年7月1日 |
| 令和8年6月22日~令和8年7月10日 | 令和8年8月1日 |
| 令和8年7月21日~令和8年8月10日 | 令和8年9月1日 |
| 令和8年8月20日~令和8年9月10日 | 令和8年10月1日 |
| 令和8年9月24日~令和8年10月13日 | 令和8年11月1日 |
| 令和8年10月20日~令和8年11月10日 | 令和8年12月1日 |
| 令和8年11月20日~令和8年12月10日 | 令和9年1月1日 |
| 令和8年12月21日~令和9年1月12日 | 令和9年2月1日 |
| 令和9年1月20日~令和9年2月10日 | 令和9年3月1日 |
提出方法
原則としてメールにて下記のメールアドレスに提出してください。
メールを受け付けましたら、受付確認メールを送付します。このメールは申請等を受理したことを意味するものではなく、メールが正しく届いていることをお知らせするものです。1週間経過しても受付確認メールが届かない場合は、次の2点を確認してください。
・迷惑メールフォルダに入っていないか
・送信先のメールアドレスに誤りがないか
何れにも該当しない場合はお手数ですが、高齢介護課までお電話にて到着確認の連絡をお願いします。
指定・更新に係る手数料について
| 居宅介護支援 |
1件につき 新規申請 30,000円 更新申請 10,000円 |
| 介護予防支援 | |
| 地域密着型サービス | |
| 介護予防地域密着型サービス | |
| 総合事業(注釈1注釈2) |
注釈1 通所型サービス(介護予防従前相当)、通所型サービスA(緩和型)、通所型サービスC(短期集中型)のうち、複数の指定を同時に申請するときは、1件の申請として扱います。
注釈2 訪問型サービス(介護予防従前相当)及び訪問型サービスA(緩和型)の指定を同時に申請するときは、1件の申請として扱います。
複数のサービスの指定・更新を同時に行うとき
同種サービスに係る2つの申請又は更新申請を同時に行う場合、手数料は以下のとおりとなります。異なるサービス種類の申請や、指定有効期間の開始日が同日でないときは、単独の申請として扱い、それぞれ手数料がかかりますのでご注意ください。
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居宅介護支援 |
介護予防支援 |
35,000円 |
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地域密着型サービス(地域密着型通所介護を除く) |
介護予防地域密着型サービス(注釈1) |
35,000円 |
| 地域密着型通所介護 |
第1号通所型サービス(総合事業)(注釈2) |
35,000円 |
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居宅介護支援 |
介護予防支援 |
10,000円 |
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地域密着型サービス(地域密着型通所介護を除く) |
介護予防地域密着型サービス(注釈1) |
10,000円 |
| 地域密着型通所介護 |
第1号通所型サービス(総合事業)(注釈2) |
10,000円 |
注釈1 同種サービスに限る。(例.認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護。など)
注釈2 通所型サービス(介護予防従前相当)、通所型サービスA(緩和型)、通所型サービスC(短期集中型)のうち、複数のサービスの指定を同時に申請するときは、1件の申請として扱います。
割引率の設定
地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者による介護給付費の割引に 係る割引率の設定について (Excelファイル: 31.2KB)
介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について (Excelファイル: 14.9KB)
旧くすのき広域連合において行われた指定について
旧くすのき広域連合において、令和6年3月31日までに行われた指定の効力は、当該指定の有効期間の満了の日まで、その効力は本市に継承されています。
そのため、従前に指定を受けていた事業所が指定期間満了後に再度指定の手続きを行う場合は新規指定ではなく「更新申請」となりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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