指定・更新・変更・廃止

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介護保険及び総合事業に係る事業所の指定・更新申請及び変更・廃止に係る届出については下記の様式により、所定の締切日までに必要書類を提出してください。

申請書類等及び添付書類に不備がある場合、補正が完了するまで受付できませんので、余裕をもってお手続きをお願いします。

なお、新規で通所サービスの指定を受けるときは事前協議が必要となりますので、締切にご注意ください。

様式集

必要な添付書類等については、各付表の別添チェックリスト(エクセルファイルの別添シート)をご確認ください。

各手続の締切等のスケジュール

 

  新規・更新

居宅介護支援

介護予防支援

総合事業

指定を希望する月の前々月の20日~前月10日まで

※ただし通所型サービスの新規指定申請を行うときは、

前々月の20日までに事前協議が終了している必要があります。

・届出事項に変更があるときは、変更日から10日以内に変更届を提出してください。

・事業所の廃止・休止・再開は地域密着型サービスはそれぞれ30日前までに、居宅介護支援・介護予防支援・総合事業は1カ月前までに届出をおこなってください。

 

提出方法

原則としてメールにて下記のメールアドレスに提出してください。

提出先メールアドレス:kaigo@city.moriguchi.lg.jp

メールを受け付けましたら、受付確認メールを送付します。このメールは申請等を受理したことを意味するものではなく、メールが正しく届いていることをお知らせするものです。1週間経過しても受付確認メールが届かない場合は、次の2点を確認してください。

・迷惑メールフォルダに入っていないか

・送信先のメールアドレスに誤りがないか

何れにも該当しない場合はお手数ですが、高齢介護課までお電話にて到着確認の連絡をお願いします。

指定・更新に係る手数料について

単独のサービスの指定・更新を行うとき

居宅介護支援

1件につき

新規申請 30,000円

更新申請 10,000円

介護予防支援
地域密着型サービス
介護予防地域密着型サービス
総合事業(※1※2)

※1 通所型サービス(介護予防従前相当)、通所型サービスA(緩和型)、通所型サービスC(短期集中型)のうち、複数の指定を同時に申請するときは、1件の申請として扱います。

※2 訪問型サービス(介護予防従前相当)及び訪問型サービスA(緩和型)の指定を同時に申請するときは、1件の申請として扱います。

複数のサービスの指定・更新を同時に行うとき

同種サービスに係る2つの申請又は更新申請を同時に行う場合、手数料は以下のとおりとなります。異なるサービス種類の申請や、指定有効期間の開始日が同日でないときは、単独の申請として扱い、それぞれ手数料がかかりますのでご注意ください。

新規申請のとき

居宅介護支援

介護予防支援

35,000円

地域密着型サービス(地域密着型通所介護を除く)

介護予防地域密着型サービス(※1)

35,000円
地域密着型通所介護

第1号通所型サービス(総合事業)(※2※3)

35,000円

更新申請のとき

居宅介護支援

介護予防支援

10,000円

地域密着型サービス(地域密着型通所介護を除く)

介護予防地域密着型サービス(※1)

10,000円
地域密着型通所介護

第1号通所型サービス(総合事業)(※2※3)

10,000円

※1 同種サービスに限る。(例.認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護。など)

※2 通所型サービス(介護予防従前相当)、通所型サービスA(緩和型)、通所型サービスC(短期集中型)のうち、複数のサービスの指定を同時に申請するときは、1件の申請として扱います。

割引率の設定

旧くすのき広域連合において行われた指定について

旧くすのき広域連合において、令和6年3月31日までに行われた指定の効力は、当該指定の有効期間の満了の日まで、その効力は本市に継承されています。

そのため、従前に指定を受けていた事業所が指定期間満了後に再度指定の手続きを行う場合は新規指定ではなく「更新申請」となりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから