有料老人ホーム開設・運営にあたる事前協議(概要)
有料老人ホームの開設・運営にあたって(概要)
入居人数にかかわらず高齢者向けに事業として法律の条文に規定されたサービスを提供する施設であれば、全て「有料老人ホーム」となります。(サービス提供を他社に委託して行う場合や将来のサービス提供を約束する場合も含む。)
有料老人ホームは「老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)や、「グループホーム(認知症対応型老人共同生活援助事業)」等でない居住施設とされていることから、これに該当する施設は、名称の如何にかかわらず、届出が必要となります。
なお、平成24年4月1日から大阪府版権限移譲により守口市内での有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等に関することは、守口市にて事務処理します。
法律の条文に規定されたサービス:食事の提供、入浴、排せつ若しくは食事の介護、洗濯・掃除等の家事又は健康管理
有料老人ホームの開設・運営にあたる事前協議
お願い
有料老人ホームの設置・運営にあたり、事前協議を行っていただく必要がありますので、事前に市担当課である高齢介護課に予約した上でご来庁下さい。
なお、事前相談、事前協議ともに市と設置計画者(運営会社)で行うこととしています。必要に応じ設計事務所等が同席しても差し支えありませんが、設計事務所やコンサルティング会社のみの事前相談、事前協議は行いませんのでご留意下さい。
設置届を提出いただく前に、各種計画(都市計画、土地利用計画及び福祉施策並びに介護保険事業計画等)や設備基準に適合しているかなどを審査するため、着工前(建築確認申請前)の段階で市と事前協議を行っていただくことになっていますのでご留意下さい。
また、市では、守口市有料老人ホーム設置運営指導指針に定める基準を満たすよう指導しておりますので御協力くださいますようお願いいたします。
届出書類・指針
「有料老人ホーム各種届出書類」は、下記にアクセスの上、閲覧・ダウンロードしていただきますようお願いします。
設置届の基準にあたる有料老人ホーム設置運営指導指針は、下記にアクセスの上、閲覧・ダウンロードしていただきますようお願いします。
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請
概要
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請は、大阪府住宅まちづくり部居住企画課民間住宅助成グループが窓口になります。
リンク先
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから