令和6年4月1日付の運営規定並びに重要事項説明書について
令和6年4月1日付の運営規定の変更について
各事業所において作成する運営規定について、変更した場合には原則として守口市に対し変更届の提出が必要となりますが、令和6年4月1日付での以下の事由に伴う変更分については守口市への届出は不要です。
ただし、あくまで守口市への届出が不要なだけであり、各事業所において変更は必須となりますので、遺漏なきようお願いします。
1.くすのき広域連合の解散に伴い、文書中の次の文言を変更すること
・「くすのき広域連合」を「守口市」に変更すること
・くすのき広域連合の条例、要綱名を守口市における条例、要綱名に変更すること
・くすのき広域連合時の単価を守口市の令和6年4月1日以降の単価に変更すること
2.令和6年4月1日から施行される基準改定にともなう変更
3.1,2の変更に伴う、文書体裁の整理
運営規定に係る条例名要綱名は以下のとおりです。
運営規定に係る条例要綱一覧 (Excelファイル: 9.5KB)
総合事業に係る参考運営規定については以下のページの下部に配置しております。
令和6年4月1日以降に係る重要事項説明書について
現に被保険者と取り交わしている、重要事項説明書については、くすのき広域連合の解散に伴い特段の対応は必要ありません。
ただし令和6年4月1日以降に新たに交付する重要事項説明書については、苦情の相談窓口や通常サービスを提供する地域など、最新の内容としていただくようお願いします。
なお、令和6年4月1日付の報酬改定に伴い、利用料に変更がある全利用者に対しては、重要事項説明書について書面または電子書面での説明並びに承諾を得ることが必要となります。
重要事項説明書に記載する保険者の相談窓口は以下のとおりとなります。
守口市 健康福祉部 高齢介護課 |
所在地 守口市京阪本通2丁目5番5号 電話番号 06-6992-1610 ファックス番号 06-6991-2551 受付時間 9:00~17:30(土日祝・年末年始を除く) |
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部高齢介護課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1610
06-6992-1612
06-6992-1613
06-6992-4010(安否確認ホットライン)
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