他市(北河内5市委託医療機関以外)で接種を受けた場合の払い戻しについて

ページID: 0829

委託外の医療機関(守口市、門真市、寝屋川市、大東市及び四條畷市の委託医療機関以外)で定期接種を実施することについて、里帰りや入院中等のやむを得ない事情があると守口市が判断し、接種する前に「予防接種依頼書」の発行手続きを行った場合に限り、償還払いによる接種費用を助成します


この接種費用の助成を希望する人は、まず、予防接種依頼書の発行申請手続きを行ってください。(オンライン申請可。)

 

「予防接種依頼書」の発行申請

委託外の医療機関で定期接種を受ける場合は、必ず接種する前に、「予防接種依頼書」の発行申請を行ってください。

「予防接種依頼書の発行について」は、下記リンクよりご覧いただけます。

1.助成対象者

 接種日時点で守口市に住所があり、委託外医療機関で定期接種を受けた人(接種日から6か月以内であること)

 各ワクチンの対象年齢にご注意ください。

  • 生後3か月から7歳6か月に至るまで
    1月1日に生まれた人については、3月31日(生後3か月となる)から7年後の6月30日(生後7歳6か月となる)まで
  • 11歳以上13歳未満
    1月1日に生まれた人については、10年後の12月31日(11年後の1月1日の前日)から12年後の12月31日(13年後の1月1日の前日)まで

2.交付申請・請求先・期間

健康推進課(市民保健センター3階) 郵送可
接種した日から6か月以内に手続きして下さい。

3.助成上限額

 予防接種料補助金には、ワクチンごとに上限額があります。
 定期接種にかかった費用が上限額を超えた場合、その差額は本人負担となります。

4.接種費用の助成に必要な書類

  1. 領収書・明細書(原則、両方提出)※原本・写し(コピー)どちらでも可。
     (接種にかかった金額を、医療機関が発行した領収書及び明細書の両方の書面で確認します。原則、領収書及び明細書の両方を提出してください。なお、領収書に各ワクチンの接種金額が明記されている場合は、領収書だけでも大丈夫です。)
  2.  母子健康手帳の「予防接種の記録欄」の写し
  3.  振込先口座の通帳(口座番号・支店名)の写し
  4.  守口市予防接種料交付申請書 (注釈)
  5.  守口市予防接種料交付請求書 (注釈)
  6.  印鑑(4.申請書、5.請求書の指定箇所に押印)

(注釈) 申請書・請求書の用紙は、予防接種依頼書発行時に健康推進課よりお渡しします。市ホームページからダウンロードすることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
健康推進課へのメールによるお問い合わせはこちらから