他市(北河内5市委託医療機関以外)で接種を受けた場合の払い戻しについて
定期接種を委託外の医療機関(北河内5市内(守口、門真、寝屋川、大東及び四條畷)の委託医療機関以外)で実施することについて、やむを得ない事情(里帰りやかかりつけ医が市外にある場合等)があると守口市が判断し、事前に予防接種依頼書の発行した方に対し、償還払いによる接種費用を助成しています。
この接種費用の助成を希望する人は、まず、予防接種依頼書の発行申請手続きを行ってください。(オンライン申請可。)
「予防接種依頼書」の発行申請
委託外の医療機関で定期接種を受ける場合は、必ず接種する前に、「予防接種依頼書」の発行申請を行ってください。
「予防接種依頼書の発行について」は、下記リンクよりご覧いただけます。
1.助成対象者
接種日時点で守口市に住所があり、委託外医療機関で定期接種を受けた人(接種日から6か月以内であること)
各ワクチンの対象年齢にご注意ください。
例
- 生後3か月から7歳6か月に至るまで
1月1日に生まれた人については、3月31日(生後3か月となる)から7年後の6月30日(生後7歳6か月となる)まで - 11歳以上13歳未満
1月1日に生まれた人については、10年後の12月31日(11年後の1月1日の前日)から12年後の12月31日(13年後の1月1日の前日)まで
高齢者対象の定期予防接種は、予防接種料補助金の交付対象ではありません。
2.交付申請・請求先・期間
健康推進課(市民保健センター3階) 郵送可
接種した日から6か月以内に手続きして下さい。
3.助成上限額
予防接種料補助金には、ワクチンごとに上限額があります。
定期接種にかかった費用が上限額を超えた場合、その差額は本人負担となります。
4.接種費用の助成に必要な書類
- 領収書
(領収書に定期接種以外の費用が含まれている場合、領収書に加えて診療明細書等の定期接種費用が分かる書類) - 母子健康手帳の「予防接種の記録欄」の写し
- 振込先口座の通帳(口座番号・支店名)の写し
- 守口市予防接種料交付申請書 (注釈)
- 守口市予防接種料交付請求書 (注釈)
- 印鑑(4.申請書、5.請求書の指定箇所に押印)
(注釈) 申請書・請求書の用紙は、予防接種依頼書発行時に健康推進課よりお渡しします。市ホームページからダウンロードすることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
健康推進課へのメールによるお問い合わせはこちらから