予防接種と守口市での予防接種の受け方について(子ども)

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予防接種とは

 感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて作られた予防接種液(ワクチン)を体に接種して、その病気に対する抵抗力・免疫をつくることを、予防接種といいます。

 詳しくは、守口市が発行する「予防接種手帳」または下記リンク先「予防接種情報」)をご参照ください。 

定期接種と任意接種の費用負担について

 予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者、接種期間などが定められている定期接種と予防接種法には定めのない任意接種があります。

 定期接種は、市が行う予防接種のため、守口市での定期接種の受け方のルールを守っていただければ、無料で受けることができます。

 これに対し、任意接種は市が行う予防接種ではないため、費用は全額本人負担となります。

守口市へ転入してきた方へ

転入前の市町村の予診票・接種券は使用できません。破棄してください。

守口市の予防接種手帳は、予診票・接種券の添付がないため、交換の必要はありません。(守口市の予防接種手帳がなくても、接種可能です。)

予診票は、守口市が指定する北河内5市内(守口、門真、寝屋川、大東、四條畷)の委託医療機関に備えてありますので、医療機関でもらってください。

守口市での定期接種の受け方については、以下の内容をご確認ください。

【原則】守口市での定期接種の受け方

守口市で行う定期接種は、北河内5市(守口市、門真市、寝屋川市、大東市、四條畷市)の予防接種委託医療機関で実施しています。(委託医療機関一覧は、下記「接種場所」参照。)

このため、北河内5市の委託医療機関以外での予防接種は、本来、任意接種として扱われ、接種費用は全額ご本人負担となります。

定期接種の申込方法

 北河内5市(守口市、門真市、寝屋川市、大東市、四條畷市)の予防接種委託医療機関へ、直接お電話にて予約してください。

接種場所

北河内5市内(守口市、門真市、寝屋川市、大東市、四條畷市)の委託医療機関

接種日当日、持参するもの

(1)母子健康手帳

 予防接種履歴の確認および記入のため必要です。

(2)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・子ども医療証など)

 接種を受ける方の氏名・住所・生年月日を確認するため必要です。

その他

 (補足)予診票は、委託医療機関に置いてありますので、持参する必要はありません。

【例外】「北河内5市の委託医療機関以外」での定期接種が認められる場合

例外的に、やむを得ない事情(里帰りやかかりつけ医が市外にある等)があると守口市が認める場合には、予防接種法に基づき、その実施責任が守口市にあるということを明確にした書類である「予防接種依頼書」を発行申請し、持参していただくことで、北河内5市の委託医療機関以外であっても、定期接種として接種することが可能となります。

「北河内5市内の委託医療機関以外」で接種を希望する方は、下記リンク先をご参照ください。

予防接種を受ける前に

 副反応などを防止するためにも、以下にあてはまる場合は接種を受けられません。

 接種を受ける子どもの様子をよく観察してください。

  • 明らかな発熱(通常37.5度以上)
  • 重い急性疾患にかかっている
  • その他不適当な状態にある場合として
    【BCG接種】接種する上腕部にけが、ケロイド、皮膚疾患などがある場合
    その日にうけるワクチンに含まれる成分で、過去にアナフィラキシーショックをおこしたことが明らかな場合

上記以外にも医師が不適当な状態と判断した場合は、予防接種を受けることができない場合があります。

アナフィラキシーショックとは

 アレルギーのうち特に症状の激しい場合で、じんましん・呼吸困難・下痢・低血圧などが起こり生命の危険をともなうもの。

妊娠の可能性のある人へ

 予防接種の種類によっては接種を受けることができないものがあるため、必ず接種前に医師に相談して下さい。

予防接種の年齢について

 誕生日の前日(24時)をもって年齢が加算されます。

  • (例)2歳以上:2歳の誕生日の前日から該当します
    令和6年1月15日生まれなら「令和8年1月14日以降」が該当
  • (例)2歳未満:2歳の誕生日の前日(24時)までが該当します
    令和6年1月15日生まれなら「令和8年1月14日まで」が該当
  • (例)2歳に至るまで:2歳の誕生日の前日までが該当します
    令和6年1月15日生まれなら「令和68年1月14日まで」が該当
  • (例)6か月未満
    令和6年1月15日生まれなら「令和6年7月14日まで」が該当

予防接種後の健康被害の際、補償の申請・受給にあたり、接種年齢・期間などの条件が問われる可能性があります。

予防接種による副反応があった場合について 

 副反応が疑われる場合は医師に相談してください。医師により副反応と考えられる場合は、予防接種の法律に基づき厚生労働省へ報告されます。

 また、市にご相談いただくこともできます。この場合は、法による規定はありませんが、接種を受けた方(保護者)の同意のもと、副反応情報を厚生労働省に報告することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
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