【小児対象】B型肝炎

ページID: 0312

対象者

1歳に至るまでの間にある者 (1歳のお誕生日の前日まで)

(注意)ただし、下記の対象外の人に当てはまる場合は、対象にはなりません。

対象外の人

B型肝炎の母子感染(垂直感染)予防のためグロブリンとB型肝炎ワクチンの投与を受けている人

標準的な接種時期

 生後2か月に至ったときから開始し、生後9か月までに3回接種を完了することが望ましいと考えられています。

種回数・接種間隔

合計3回

2回目は、1回目から必ず27日(4週)以上の間隔をあける。

3回目は、1回目から必ず139日(20週)以上の間隔をあける。

接種場所

 北河内5市内(守口市、門真市、寝屋川市、大東市、四條畷市)の委託医療機関

(注意)医療機関一覧は、下記リンク先「予防接種と守口市での予防接種の受け方について」の『接種場所』に掲載しています。

B型肝炎について詳しく知りたい方へ

詳しくは、下記リンク先の厚生労働省のホームページをご参照ください。

予防接種法による救済制度とは

 重い副反応で医療費を要したり、後遺症が残ったり、死亡した場合などで、その予防接種と因果関係があると認定されたときは、国がその被害を救済する制度です

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
健康推進課へのメールによるお問い合わせはこちらから