【小児対象】B型肝炎
対象者
1歳に至るまでの間にある者 (1歳のお誕生日の前日まで)
(注意)ただし、下記の対象外の人に当てはまる場合は、対象にはなりません。
対象外の人
B型肝炎の母子感染(垂直感染)予防のためグロブリンとB型肝炎ワクチンの投与を受けている人
標準的な接種時期
生後2か月に至ったときから開始し、生後9か月までに3回接種を完了することが望ましいと考えられています。
接種回数・接種間隔
合計3回
2回目は、1回目から必ず27日(4週)以上の間隔をあける。
3回目は、1回目から必ず139日(20週)以上の間隔をあける。
接種場所
北河内5市内(守口市、門真市、寝屋川市、大東市、四條畷市)の委託医療機関
(注意)医療機関一覧は、下記リンク先「予防接種と守口市での予防接種の受け方について」の『接種場所』に掲載しています。
B型肝炎について詳しく知りたい方へ
詳しくは、下記リンク先の厚生労働省のホームページをご参照ください。
予防接種法による救済制度とは
重い副反応で医療費を要したり、後遺症が残ったり、死亡した場合などで、その予防接種と因果関係があると認定されたときは、国がその被害を救済する制度です
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
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