HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種

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HPVワクチンのキャッチアップ接種を実施中(条件付き延長2026年3月末まで)

HPVワクチンキャッチアップ接種期間中(令和4年4月~令和7年3月末)までに、HPVワクチンを1回以上接種した平成9年~19年度生まれの女性の方は、令和7年4月以降も、残りの接種を公費で受けることができます。

HPVワクチンキャッチアップ

 HPVワクチンは、平成25年度から令和3年度の間、積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められ、HPVワクチンの「接種勧奨の差し控え」を終了しました。

 これに伴い、接種勧奨を差し控えしていた期間に、HPVワクチンの定期接種の機会を逃した女性(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ)を対象に、令和4年度よりキャッチアップ接種を実施しています。 

HPVキャッチアップ接種は、令和7年3月31日に終了するとお知らせしていましたが、以下に該当する方については、期間終了後1年間、残り回数を無料で受けられる経過措置の対象となります。未接種の方は、令和7年3月末までに、接種開始することをご検討ください。

1.キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた女性)で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種し、3回接種未完了の方

2.令和6年度が定期接種の最終年度(平成20年4月2日から平成21年4月1日の間に生まれた女性)で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種し、3回接種未完了の方

北河内5市内の委託医療機関へ直接お申込みください。

HPVワクチンのキャッチアップ接種にかかるリーフレット

子宮頸がん予防ワクチンについて

子宮頸がん予防ワクチンについて、詳しく知りたい場合は、下記のリンク先「HPV(子宮頸がん予防)ワクチン接種勧奨差し控えの終了」および厚生労働省のホームページをご参照ください。

HPVワクチンキャッチアップ接種の事業概要

対象者

平成9年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた女性で、

かつ、子宮頸がん予防ワクチンの全3回の接種が完了していない方

対象外

子宮頸がん予防ワクチンを全3回とも接種済の方(任意接種を含む)は、対象外です。

子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用の償還払い

 定期接種の対象年齢を過ぎてから(高校2年生相当年齢以降)令和4年3月31日までの間に、接種費用を負担して、任意接種として子宮頸がん予防接種を受けた方への償還払いにつきましては、下記のリンク先をご確認ください。

接種期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日(条件付き延長令和8年3月31日まで)

接種場所

北河内5市内(守口、門真、寝屋川、大東、四條畷)の委託医療機関

 委託医療機関の一覧は、下記リンク先「予防接種と守口市での予防接種の受け方について」に掲載していますので、ご確認ください。

申込方法

委託医療機関へ直接お申込みください。

 事前予約制の医療機関や実施を取りやめる医療機関もありますので、必ず事前にご連絡の上、医療機関に出向いてください。

(注意) 

全国で接種希望者が殺到する可能性があり、ワクチンの供給状況によっては、医療機関に十分な量のワクチンが入荷されない状況も想定されます。

 このため、すぐには予約がとれないこともありますので、ご理解・ご協力いただきますようよろしくお願いします。

接種費用

無料

持ち物

  1. 母子健康手帳
    過去の接種履歴の確認と今後の接種記録の記載のために必要です。
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
    対象者(氏名、住所、生年月日)確認のために必要です。

予診票は委託医療機関に置いてありますので、持参する必要はありません。

接種回数・接種間隔

過去に、子宮頸がん予防ワクチンを接種したことのある場合(任意接種を含める)は、その接種歴により、接種するワクチンの種類・残りの接種回数が異なります。

詳しくは下表のとおりです。

<サーバリックス(2価)>

接種歴

残りの

接種回数

法律上の接種間隔

過去に全く接種していない人

3回

1か月以上の間隔をおいて2回接種し、3回目は1回目から5か月以上、かつ2回目から2か月半以上の間隔をおいて接種。

過去に1回接種した人

2回

1回目の注射から1か月以上の間隔が空いていることを確認のうえ2回目を接種し、1回目から5か月以上、かつ2回目から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種。

過去に2回接種した人

1回

1回目から5か月以上、かつ2回目から2か月半以上の間隔があいていることを確認のうえ3回目を接種。

過去に3回接種した人

0回

接種不要。

<ガーダシル(4価)・シルガード(9価)>

接種歴

残りの

接種回数

法律上の接種間隔

過去に全く接種していない人

3回

1か月以上の間隔をおいて2回接種後、3回目は2回目から3か月以上の間隔をおいて接種。

過去に1回接種した人

2回

1回目の注射から1か月以上の間隔があいていることを確認のうえ2回目を接種し、2回目から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種。

過去に2回接種した人

1回

2回目から3か月以上の間隔があいていることを確認のうえ3回目を接種。

過去に3回接種した人

0回

接種不要。

※シルガード(9価)は令和5年4月1日より定期接種での使用が可能となりました。
接種開始年齢が15歳未満の場合は全2回で接種完了ですが、15歳以上で接種開始する場合は全3回の接種が必要です。

ワクチンの互換性について

「シルガード(9価)」と「サーバリックス(2価)・ガーダシル(4価)」の互換性

原則として同じ種類のワクチンで接種を完了することをおすすめしています

例外的に、『サーバリックス(2価)・ガーダシル(4価)』を1回または2回接種した者が、残りの回数を『シルガード(9価)』を使用して接種を行う交互接種については、医師と被接種者等がよく相談した上であれば、実施して差し支えありません。  

【注意】「サーバリックス(2価)」と「ガーダシル(4価)」は交互接種できませんので、ご注意ください。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談支援

HPV予防接種拠点病院整備事業 近畿南(大阪府・和歌山県・奈良県)

患者さん・ご家族の方へ

大阪府の相談窓口

受付日時

月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
9時30分~12時、13時~17時

詳細は、下記のURLから、大阪府のホームページをご参照ください。

予防接種法による救済制度とは

 重い副反応で医療費を要したり、後遺症が残ったり、死亡した場合などで、その予防接種と因果関係があると認定されたときは、国がその被害を救済する制度です

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部健康推進課
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-2217
06-6992-2422(公害専用ダイヤル)
健康推進課へのメールによるお問い合わせはこちらから