水質汚濁防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例の届出様式

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河川、水路などの公共用水域に排出水(雨水を含む)を排出している(又は排出しようとする)工場・事業場の方へ

 水質汚濁防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、特定施設・届出施設を設置する(設置しようとする)工場・事業場は、下表の届出要件に該当する場合に届出が必要になります。

  • 届出書の用紙は、下表からダウンロードするか、環境対策課の窓口で受け取ってください。
  • 設置届出・使用届出・構造等変更届出は、表紙と別紙以外に、周辺見取り図、施設配置図、操業系統図、施設の構造概要図などの添付書類が必要となります。
  • 正本1部(市提出用)、副本1部(届出者控え用)の合計2部を環境対策課まで提出してください。

公共用水域に排出する排水の日最大量が50立法メートル以上の工場・事業場の場合

 日最大排水量が50立法メートル以上の場合は、特定施設の設置・変更には瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可が必要であり、許可された後でなければ工事に着手できません。
 詳しくは、大阪府環境農林水産部環境管理室 事業所指導課水質指導グループまでお問い合わせください。
 この場合の許可申請手続きは、宛名を大阪府知事とした申請書3部を守口市環境対策課まで提出してください。
 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく申請書等様式のダウンロードは、大阪府ホームページ「水質規制」をご覧ください。

有害物質を取り扱う事業者の方は下記リンク先もご覧ください

水質汚濁防止法に基づく届出要件と様式一覧

届出を必要とするとき

特定施設を設置しようとするとき

  • 届出種類:設置届出
  • 条文:第5条第1項
  • 届出時期:設置しようとする61日以上前

法改正によって特定施設が追加された際、現にその施設を設置している(工事中を含む)とき

  • 届出種類:使用届出
  • 条文:第6条第1項又は第6条第2項
  • 届出時期:特定施設となった日から30日以内

特定施設の構造、設備、使用方法、汚水等の処理の方法、排水系統別を含む排出水の汚染状態及び量を変更しようとするとき

  • 届出種類:構造等変更届出
  • 条文:第7条
  • 届出時期:変更しようとする61日以上前

届出に係る氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場・事業場の名称及び所在地に変更があったとき

  • 届出種類:氏名等変更届出
  • 条文:第10条
  • 届出時期:変更した日から30日以内

特定施設(の使用)を廃止したとき

  • 届出種類:使用廃止届出
  • 条文:第10条
  • 届出時期:廃止した日から30日以内

特定施設を承継(譲り受け・借り受け・相続・合併等)したとき

  • 届出種類:承継届出
  • 条文:第11条第3項
  • 届出時期:承継した日から30日以内

総量規制基準が適用される日平均排水量50立法メートル以上の工場・事業場(「指定地域内事業場」という。)から排出水を排出するとき及び汚濁負荷量の測定手法を変更するとき

  • 届出種類:汚濁負荷量測定手法届出
  • 条文:第14条第3項
  • 届出時期:あらかじめ

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出要件と様式一覧

届出施設を設置しようとするとき

  • 届出種類:設置届出
  • 条文:第52条
  • 届出時期:設置しようとする61日以上前

条例改正によって届出施設が追加された際、現にその施設を設置している(工事中を含む)とき

  • 届出種類:使用届出
  • 条文:第53条
  • 届出時期:届出施設となった日から30日以内

届出施設の構造、使用方法、汚水等の処理の方法、排水系統別を含む排出水の量等を変更しようとするとき

  • 届出種類:構造等変更届出
  • 条文:第54条
  • 届出時期:変更しようとする61日以上前

届出に係る氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場・事業場の名称及び所在地に変更があったとき

  • 届出種類:氏名等変更届出
  • 条文:第57条
  • 届出時期:変更した日から30日以内

届出施設(の使用)を廃止したとき

  • 届出種類:使用廃止届出
  • 条文:第57条
  • 届出時期:廃止した日から30日以内

届出施設を承継(譲り受け・借り受け・相続・合併等)したとき

  • 届出種類:承継届出
  • 条文:第58条第3項
  • 届出時期:承継した日から30日以内

設置届出・使用届出・構造等変更届出に必要な書類

届出書
書類の名称 記載内容
表紙
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 工場又は事業場の名称及び所在地
  • 特定(届出)施設の種類
  • 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別
別紙1

特定(届出)施設の構造

別紙2

特定(届出)施設の使用の方法

別紙3

汚水等の処理の方法

別紙4

排出水の汚染状態及び量

別紙5

排出水の排水系統別の汚染状態及び量
(日平均排水量が50?以上の場合のみ必要)

別紙6

用水及び排水の系統

添付資料
書類の名称 記載内容
別図1
  • 工場又は事業場の周辺の見取り図
  • 排水口の位置
別図2
  • 工場又は事業場の敷地内の建物等の配置
  • 特定(届出)施設、汚水処理施設、主要施設、排水口の配置
  • 特定(届出)施設から汚水処理施設に至る導水経路
  • 用水及び排水の導水経路
別図3
  • 特定(届出)施設を含む操業系統図
  • 汚水等の処理系統図
  • 用水及び排水の系統図
別図4

汚水処理施設の構造概要図、仕様書及び設計図面

別図5

特定(届出)施設の構造概要図

別表1
  • 特定(届出)施設使用時の汚水量及び水質
  • 処理前後の水量及び水質
  • 排水口での水量及び水質
  • 別図1~5については、内容が具備されていれば、様式、記載方法は問いません。
  • 使用廃止届出・承継届出の添付資料は、別図2(施設の設置場所を示す図面)のみです。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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