簡易専用水道設置者のみなさんへ

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簡易専用水道とは

「簡易専用水道」とは、ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。

 ただし水道法第3条第7項に規定される「専用水道」は除外されます。

届出様式

届出を必要とするとき

簡易専用水道の給水を開始するとき

簡易専用水道の設置者、施設等に変更があったとき

簡易専用水道を休廃止したとき

水道事故が発生したとき

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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