政務活動費

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政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項、守口市議会政務活動費の交付に関する条例並びに守口市議会政務活動費の交付に関する規則に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。

交付対象及び交付額

各会派に対して、所属議員1人あたり月額30,000円を四半期(4・7・10・1月)ごとに交付

収支報告書等について

毎年4月30日までに前年度の収支報告書及び領収書等を、議長に提出することとなっています。
また、収支報告書及び領収書等の写しについては、情報コーナー(市役所本館2階)で閲覧することができます。
 

政務活動費の返還について

政務活動費に残額がある場合は、市に返還することとなっています。

参考