避難行動要支援者名簿登録について

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避難行動要支援者名簿とは

災害対策基本法が改正されたことを受けて、要介護認定を受けている人や身体障害者手帳を所持する人など、災害が発生した際に、自力での避難が困難で支援が必要と予想される方を登録した「避難行動要支援者名簿(全体名簿)」を作成しています。

  避難行動要支援者名簿(全体名簿)に登録された方のうち、名簿情報を※避難支援者に提供することに同意した方だけを登録した「避難行動要支援者名簿(同意者名簿)」を作成しています。災害時だけではなく日頃から地域での見守りと、災害が発生した際に支援が得られやすい仕組みづくりを図っています。

対象者

 在宅で生活している人で、第三者の支援が必要とされる人です。

  1. 要介護認定3~5を受けている者
  2. 身体障害者手帳1・2級(総合等級)を所持する者
  3. 療育手帳Aを所持する者
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者
  5. 障害者総合支援法による障害福祉サービス等を受けている難病者
  6. 1~5以外で、市長が支援の必要を認めた者(災害時要援護者名簿登録者も含みます)。

「同意者名簿」の提供先(避難支援者)

  • 民生委員・児童委員
  • 社会福祉協議会
  • 消防機関
  • 警察
  • 自主防災組織

※避難支援者とは要支援者に対する日頃からの見守りや災害が発生しそうな場合、または発生した際に、災害に関する情報を伝えたり、避難する際に支援していただく人ですが、決して責任を伴うものではありません。

同意者名簿への登録について

新たに上記の対象者1~5に該当される人には、例年11月頃に、市から「登録希望調査票」を送付しています。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返信してください。

 

その他の登録方法

上記の対象者1~5以外の方であっても、在宅で生活している人で、災害が発生した際に、自力での避難が困難で支援が必要な方は、避難行動要支援者名簿への登録が可能です。避難行動要支援者名簿(同意者名簿)登録票に必要事項を記入のうえ、下記まで提出してください。

提出先

守口市役所健康福祉部地域福祉課 (本館3階南エリア)

その他提出先

お住まいの地域の民生委員児童委員

備考:提出された場合は、後日、健康福祉部地域福祉課へ届けられます。

その他

注意

  • 大規模災害が発生した場合は、避難支援者も被災者となる可能性があります。あくまでも、その時に「できる範囲内での支援」となりますので、ご理解願います。また、同意者名簿への登録も「確実な支援や救出」を確約できるものではありません。
  • 同意者名簿の作成・登録および情報提供にあたり、平常時の見守り活動および避難支援以外の目的に利用することはありません。

登録希望者調査等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部地域福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1570
健康福祉部地域福祉課へのメールによるお問い合わせはこちらから