介護予防・総合事業について

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~介護保険制度における市町村による事業~

植木鉢のイラスト。受け皿は「本人・家族の選択と心構え」植木鉢は「すまいとすまい方」、土は「生活支援・福祉サービス」、葉は「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・予防」の3点から成る。

総合事業(介護保険法では「介護予防・日常生活支援総合事業」として定められています。)は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。

※厚生労働省ホームページ資料「総合事業の概要」より、地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」(平成25年3月)参照。

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