都市計画法第53条の建築許可申請について

ページID: 7411

 都市計画施設等(道路・公園など)の区域内では、建築物を建てる際に、都市計画法による建築許可が必要です。

許可基準

 以下の基準をみたす建築物で、容易に移転・除却ができるもの、都市計画事業の支障となるおそれがないもの。

  • 3階建て以下
  • 地階がないこと
  • 主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること

具体的な許可基準は、都市・交通計画課までお問い合わせください。

許可申請に必要な書類

 正・副 2部作成し、都市・交通計画課へ提出してください。

許可申請
書類名 備考
許可申請書  増築の場合は、建築面積・延べ床面積は既設と増築を分けて記入してください。
念書 正・副とも押印してください。
委任状  副への添付は写しで差し支えありません。
3階建て建築物
の概要
3階建ての場合のみ必要
付近見取図  
都市計画
施設明示書
市が発行したものの写しを添付
配置図  
各階平面図  
立面図 2面以上を記載してください。
断面図 2面以上を記載してください。
矩計図
(かなばかりず)
鉄骨造および3階建の場合に必要。主要構造部を明記し、断面図とは別にしてください。
敷地面積 全体の面積と都市計画施設内の面積をそれぞれ求積し、図面に明示してください。
建築面積 全体の面積と都市計画施設内の面積をそれぞれ求積し、図面に明示してください。
延床面積 全体の面積と都市計画施設内の面積をそれぞれ求積し、図面に明示してください。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
都市・交通計画課へのメールによるお問い合わせはこちらから