公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)に基づく土地の先買い制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、府や市などの地方公共団体等が、必要な土地を計画的に取得する制度です。
これには、土地所有者(売主)が下記要件の土地を、
- 有償で譲り渡そうとする場合、契約前に届け出ることが義務づけられている「届出」と、
- 地方公共団体等に買取りを希望する「申出」があります。
本制度の内容や手続き等の詳細については、「01.公拡法とは(リーフレット)」をご覧下さい。
なお、当該事務は、法律の改正により、平成24年4月1日から、本市において手続きを行なうこととなりました。(守口市域内の土地の届出・申出が対象です。)
01.公拡法とは(リーフレット) (PDFファイル: 405.8KB)
守口市域内の届出・申出の対象要件
(1)届出対象要件
- 都市計画施設等の区域内の土地で面積が200平方メートル以上
- 上記以外の市街化区域内の土地で面積が5,000平方メートル以上
(2)申出対象要件
都市計画区域内の土地で面積が200平方メートル以上
必要書類(各1部)
提出書類 | 内容 |
---|---|
(1)土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書 |
あて名は、守口市長としてください。 |
(2)位置図 | 縮尺25,000分の1程度の地図(概ね市町村全体を把握できる図面) 届出又は申出にかかる土地の位置を明示してください。 |
(3)周辺地図 | 縮尺2,500分の1程度の地図(住宅地図等)届出又は申出にかかる土地の区域を明示してください。 |
(4)委任状 | 届出又は申出の手続きを代理人に委任する場合に必要です。 |
様式など
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
都市・交通計画課へのメールによるお問い合わせはこちらから