公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

ページID: 7355

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)に基づく土地の先買い制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、府や市などの地方公共団体等が、必要な土地を計画的に取得する制度です。
 これには、土地所有者(売主)が下記要件の土地を、

  1. 有償で譲り渡そうとする場合、契約前に届け出ることが義務づけられている「届出」と、
  2. 地方公共団体等に買取りを希望する「申出」があります。

 本制度の内容や手続き等の詳細については、「01.公拡法とは(リーフレット)」をご覧下さい。

 なお、当該事務は、法律の改正により、平成24年4月1日から、本市において手続きを行なうこととなりました。(守口市域内の土地の届出・申出が対象です。)

守口市域内の届出・申出の対象要件

(1)届出対象要件

  • 都市計画施設等の区域内の土地で面積が200平方メートル以上
  • 上記以外の市街化区域内の土地で面積が5,000平方メートル以上

(2)申出対象要件

都市計画区域内の土地で面積が200平方メートル以上

必要書類(各1部)

必要書類
提出書類 内容
(1)土地有償譲渡届出書
または
土地買取希望申出書
あて名は、守口市長としてください。
(2)位置図 縮尺25,000分の1程度の地図(概ね市町村全体を把握できる図面) 届出又は申出にかかる土地の位置を明示してください。
(3)周辺地図 縮尺2,500分の1程度の地図(住宅地図等)届出又は申出にかかる土地の区域を明示してください。
(4)委任状 届出又は申出の手続きを代理人に委任する場合に必要です。

様式など

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
都市・交通計画課へのメールによるお問い合わせはこちらから