大切な家族が亡くなったとき(死亡届)

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死亡届
届出期間 死亡を知った日から7日以内
届出人
(だれが)
  • 親族
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人など
届出先
(どこに)
  • 死亡したところ
  • 死亡された方の本籍地
  • 届出人の住所地
上記のいずれかの市町村へ
必要なもの
  • 死亡診断書
  • 後見人、保佐人などが届出人の場合は、その資格を証明するもの(登記事項証明書または裁判所の謄本)

注意すること

  • 使用する火葬場を決めてからの届け出です。
  • 届出人欄に、届出資格のない方の署名がされている場合は受理できません。

おくやみ窓口をご利用ください

死亡に伴う、ご遺族さまの不安や負担軽減をするため、おくやみ窓口を令和4年10月3日から開設しています。詳しくは、『おくやみ窓口』のページをご覧ください。

 

※ 死亡届届出に必要となる手続きをわかりやすくまとめた「おくやみハンドブック」も作成しています。

(このハンドブックには、市役所以外の手続きも掲載していますので、ご利用ください。)

死亡届のよくある問い合わせ

1 死亡届の用紙はどこでもらえますか

病院、診療所等でお受け取りください。
死亡届の用紙の右側は医師が記入する死亡診断書(死体検案書)となっています。そのため、医師が記入した死亡届を受け取り、届書の左側を記入して届出をしてください。

2 どこに提出すればいいですか

守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)の窓口で届出をしてください。届出が受理されたあとに死体埋火葬許可証を発行します。時間外(平日の17時30分~21時、土日・祝日の9時~21時)は大日サービスコーナーでの受け付けとなります。

3 死亡届の届出人には誰でもなれますか

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋の管理者、土地の管理人が届出義務を負います。
また、同居をしていない親族や後見人・保佐人・補助人及び任意後見人受任者も届出をする事ができます。

4 いつまでに届出する必要がありますか

死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。(国外で死亡した場合は3か月以内です)

5 死亡届を届出する際、注意する事はありますか

使用する火葬場を決めてから届出をしてください。なお、届出は、死亡したところ、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかでのみ受理ができます。
届出資格のない人(友人、近所の人など)からの届け出は受理できません。

提出された死亡届について、受付後に返却することはできませんので、コピーが必要な場合は提出前に取っていただくようお願いします。

6 ご家族がお亡くなりになられた後に行う必要な手続きを確認したい方へ

ご家族がお亡くなりになられた後、市役所・金融機関・法務局等でお手続きが必要となる場合があります。守口市では『おくやみハンドブック』を作成しておりますので、そちらをご活用ください。

配布場所

  • 守口市市役所 総合窓口課(2階北エリア)
  • 守口市市役所 証明担当(1階北エリア)
  • 大日サービスコーナー

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06-6992-1569(証明発行担当)