本人通知制度について

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 戸籍謄本や住民票の写しの不正な交付請求(不正取得)を防止するため、市は、平成24年2月1日(水曜日)から本人の代理人や第三者に証明書を交付した場合、本人に通知する制度を開始しました。
 本人通知の対象となる証明書は、戸籍謄本や住民票の写しなどで、通知を希望する人は事前の登録が必要です。
 市では、本人の代理人や第三者に証明書を交付したとき、登録者にその事実を通知します。
 また、更なる不正取得の防止を図るため、市で不正取得があったと認定した場合は、希望する登録者に対して、不正取得した者の氏名を通知しています。

登録できる人

  1. 守口市の住民基本台帳、戸籍の附票の写しに記載されている人(5年以内に除かれた人も含む)
  2. 守口市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)

ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は登録できません。

登録に必要なもの

  1. 本人の申し込み 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 法定代理人による申し込み 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本など)と、本人確認書類
  3. 代理人 委任状と本人確認書類

 いずれも持参のうえ、総合窓口課(2階北エリア)、大日サービスコーナーで登録の手続きをしてください。

登録の申し込み

 市役所総合窓口課(2階北エリア)、大日サービスコーナーで受付を行っています。
 ただし、通知の対象となるのは本人通知登録日以降交付の証明書からです。

通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票を含む)
  2. 戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
  3. 戸籍附票の写し(除かれた附票を含む)

通知する内容

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種別(戸籍証明・住民票の写し等証明の種別)
  3. 交付枚数
  4. 交付請求者の種別(本人の代理人・本人の代理人以外の者)

 交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。

不正取得があったと認定された場合に通知する内容

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種別(戸籍証明・住民票の写し等証明の種別)
  3. 交付枚数
  4. 交付請求者の種別(本人の代理人・本人の代理人以外の者)
  5. 不正取得した者の氏名
  6. 不正取得の認定理由

通知までの流れ

  1. 市役所総合窓口課(2階北エリア)、大日サービスコーナーで事前登録の申し込み
  2. 代理人や第三者から、住民票の写しなどの請求があった場合、審査の上、本人の代理人・第三者に交付します。
  3. 登録者(本人)に、交付した日・交付した証明書の種別・交付枚数・交付請求者の種別を記載した通知書を郵送します。
  4. 通知を受けた人のうち、希望する人は、法制文書課(4階南エリア)にて自己情報の開示を請求することができます。

 不正取得があったと認定された場合、再度、登録者(本人)に、交付した日・交付した証明書の種別・交付枚数・交付請求者の種別・不正取得した者の氏名・不正取得の認定理由を記載した通知書を郵送します。

登録事項の変更及び取消

 登録事項に変更が生じた場合又は登録を取消したい場合は、必ず本人通知制度事前登録(変更・取消)届出書を提出してください。

【注意】転出・転居等において、変更届出書の提出が無い場合は、通知が届かない可能性がありますのでご注意ください。

その他・申請書ダウンロード

 本市に居住されていない方や、やむを得ない理由により直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による登録も可能です。

 詳しくは、総合窓口課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア

電話番号

06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])

06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])

06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])

06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)

06-6992-1526(戸籍届出担当)

06-6992-1524(年金担当)

06-6992-1525(庶務担当)

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