市外に転出する場合の住民基本台帳カードの取り扱いについて
平成24年7月9日からの住民基本台帳法改正により、他の市町村へお引越し(転出)された場合でも、引き続き住民基本台帳カード(住基カード)を利用できるようになりました。
なお、継続利用ができるのは、有効な住基カード(廃止などされていないもの)に限ります。
手続き方法や条件は以下のとおりです。
転出届の際
必要なもの
- 本人確認書類(住基カードなど)
- 印鑑
- 転出届の際に、住基カードの継続利用を希望する旨をお伝えください。
- 転出届を郵送で手続きされる場合は、転出証明書郵送請求書に住基カードの継続利用を希望する旨と、日中に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
- 継続利用される場合、原則として転出証明書の発行はございません。住基カードが転出証明書の代わりとなります。
転入届の際
必要なもの
- 継続する全ての住基カード
- 印鑑(認め印で可)
- 住基カード継続利用の手続きには、それぞれのカードの暗証番号の入力をしていただく必要があります。
- 同居される人以外が届出に来られる場合は、継続利用の委任状と、暗証番号を記入し封印した封書が必要です。
- 暗証番号を忘れた場合、暗証番号の再設定の手続きができます。同居の世帯員以外の代理人による届出には委任状が必要です。
届出期間
- 転出届 お引越しをされる14日前、もしくはお引越しをされてから14日以内
- 転入届 お引越しをされてから14日以内
転出・転入の届出期間を過ぎますと、住基カードの継続利用ができなくなります。

その他の注意事項
- お引越しされる人の中に住基カードの交付を受けている人がお一人でもいると、この手続きでの転出・転入届ができます。
- 公的個人認証に関し、転出しますと失効になります。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])
06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1526(戸籍届出担当)
06-6992-1524(年金担当)
06-6992-1525(証明発行担当)
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