外国人住民の住基ネット運用

ページID: 6566

 平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の新しい制度がはじまりました。

 それまでの外国人登録法が廃止となり、外国人住民は日本人住民と同様に住民基本台帳法の適用を受けることとなりました。

 また、平成25年(2013年)7月8日から、 外国人住民の人について、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始しています。

主な変更点

外国人住民の人にも住民票が作成されます

 「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり外国人にも「住民票の写し」が発行されるようになりました。
 また、日本人と外国人の複数国籍世帯の場合でも世帯全員が記載された「住民票の写し」が発行できます。
 「住民票の写し」には外国人登録原票に記載されていた過去の居住地・氏名などの履歴は記載されません。
 これらの証明等が必要な場合は、法務省へ請求をしてください。
 開示方法など詳しくは下記(出入国在留管理庁ホームページ)をご覧ください。

「特別永住者証明書」または「在留カード」が交付されます

 「外国人登録証明書」に代わり特別永住者には「特別永住者証明書」、中長期在留者には「在留カード」が新たに交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書又は在留カードとみなされ有効となりますが、順次切り替えが必要になります。
 切り替え期限、手続き・交付場所は下記のとおりです。

特別永住者の人

(手続・交付場所) 守口市役所総合窓口課
16歳以上の人 外国人登録証明書の「次回確認申請期間」の始期である誕生日まで
16歳未満の人 16歳の誕生日まで

他の市町村へ住所を変更する場合は、転出届が必要になります

 これまでは他の市町村へ住所を変更する場合、いままで住んでいた市町村での手続きは必要ありませんでしたが、新しい制度では日本人と同様に、いままで住んでいた市町村へ転出届をする必要があります。
 転出届をすることで「転出証明書」が交付されますので、新しい市町村に「転出証明書」、「在留カード」または「特別永住者証明書」(異動する人全員分)を持参して、転入届をすることになります。

在留資格の変更等の手続きは、出入国在留管理庁への届出のみになります

 従来は入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新等の許可を受けた後、市役所にも届出をする必要がありましたが、新しい制度では、出入国在留管理庁の手続きのみで、市役所への届出の必要はありません。
 詳しくは下記の総務省・法務省のホームページをご覧ください。

新しい在留管理制度、特別永住者制度に関するお問い合わせ

出入国在留管理庁外国人在留総合インフォメーションセンター
ナビダイヤル:0570-013-904(IP電話、PHS、海外からは電話番号:03-5796-7112)
平日の午前8時30分~午後5時15分

外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせ

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)
ナビダイヤル:0570-066-630(IP電話、PHSからは電話番号:03-6436-3605)
平成25年4月1日~平成26年3月31日、平日 8時30分~17時30分

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語に対応しています。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア

電話番号
0120-182-672(マイナンバーカードコールセンター[委託事業者])

06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])

06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])

06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])

06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)

06-6992-1526(戸籍届出担当)

06-6992-1524(年金担当)

06-6992-1525(庶務担当)

メールによるお問い合わせは相当な時間がかかりますので、お急ぎの場合は電話によるお問い合わせをお願いします。
総合窓口課へのメールによるお問い合わせはこちらから。回答に時間がかかりますのでご了承ください。