住居表示について
守口市では、市内全域で住居表示を実施しています。
守口市内で建物を新築した場合は、市が住居番号(住所)を決定するため、住居表示の届出が必要です。
住居表示の届出をしないままでは、引越しの届出ができない、郵便物が届かない等の不具合が生じる可能性がありますので、必ず届出をお願いします。
また、住居の建替えにつきましても、主要な出入口(玄関)の位置が変わっている場合などは住居番号が変更になる可能性があります。
申請・プレートの交付など
総合窓口課での手続きについて
申請が必要なとき | 申請書類及び添付資料等 |
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建物を新築(建替え)したとき |
共同住宅の場合は、申請時にマンション名と部屋番号が必要となります。 |
建物に貼る住居表示板を無くしたり、文字が消えて読めなくなったとき | 町名板・戸板再発行申請書 |
住居表示実施証明書(住居表示実施前の住所と実施後の住所のつながりがわかる証明書)が必要なとき |
住居表示証明交付申請書
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町名地番証明書(町名及び地番整理により、町名及び地番が改正されたことがわかる証明書)が必要なとき | 町名地番証明交付申請書 |
街区をわかりやすくするための町名表示板が破損又は汚損したとき | 総合窓口課住居表示担当までご連絡ください。 |
オンライン申請について
令和6年4月1日より住居表示の申請が、守口市オンライン申請システムで申請ができるようになります。
プレートの受取についても、従来通り窓口にお越しいただくほか、守口市オンライン申請システムで決済していただくと、郵送で受取可能となります。ぜひご活用ください。
住居表示の申請・受取に関するお知らせ (PDFファイル: 669.7KB)
住居表示の補助番号について
近年、宅地開発などにより、同じ住所の建物が複数存在する区域(袋小路など)が増えております。
このような状況の中、郵便物が届かないまたは届きにくいなどの建物が多数あることから、守口市では、建物を特定しやすくするため、住居番号とは別に補助番号を付けることができます。
申請時には、補助番号プレートを発行します。
申請できる建物
- 同じ住所の建物が10棟以上あるとき
- その他、建物の特定が困難であるとき
建物の表示
- 申請前:守口市京阪本通2丁目2番5号
- 申請後:守口市京阪本通2丁目2番5号-1
補助番号の数字は選べませんので、ご了承ください。
備考
- 住所変更届の提出については、補助番号の申請に応じて自動的に記載するため、必要ありません。
- 必要に応じて、申請前後の住居表示証明書を無料で交付します。
- マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書および在留カードを持っている場合は、世帯全員分の記載変更の手続き(住所の裏書)が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])
06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1526(戸籍届出担当)
06-6992-1524(年金担当)
06-6992-1525(証明発行担当)
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