戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、6月9日に公布されました。

現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

制度の開始時期

令和7年5月26日

制度の詳細は、法務省のページをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(法務省HP)

 

手続きの流れ

1、記載する予定の振り仮名を本籍地から通知します

・通知の時期は本籍地によって異なります。(守口市は8月頃の予定です)

2、通知書に記載されている振り仮名を確認してください

・通知書に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は、届出は不要です。

・届出をしなくても、改正法の施行日から1年後(令和8年5月26日)以降に、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知した振り仮名がご自身の認識と違っている場合のみ

3、振り仮名の届出をしてください

・届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)

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守口市役所2階北エリア

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