戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍の振り仮名届出は、令和8年5月25日をもって終了しました。
概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、6月9日に公布されました。
現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
振り仮名制度は令和7年5月26日から始まります。
制度の詳細
制度の趣旨やよくあるご質問などは、法務省のページをご覧ください。
振り仮名記載までの流れ
1、戸籍に記載する予定の振り仮名を本籍地から通知します
・通知の時期は本籍地によって異なります。(守口市は8月頃の予定です)
2、通知書に記載されている振り仮名を確認してください
・通知書に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は、届出は不要です。
・届出をしなくても、改正法の施行日から1年後(令和8年5月26日)以降に、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
市区町村長による振り仮名記載について
振り仮名を記載する時期は本籍地によって異なります。
国によってスケジュールが定められており、守口市の場合は令和9年1月下旬頃の完了を予定しています。
なお、戸籍に異動があった場合は、その時点で振り仮名が記載されます。
この場合に記載された振り仮名は、一度に限り振り仮名の変更の届出ができます。
すでに振り仮名の届出を行った後に振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名制度に関する問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
電話番号:0570-05-0310
国が設置する振り仮名に関するコールセンターです。制度趣旨、届出方法など振り仮名に関する一般的な問い合わせに対応しています。
マイナポータル総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
国が設置するマイナンバーカードのコールセンターです。マイナポータルの操作方法などの問い合わせに対応しています。
守口市役所 総合窓口課 戸籍振り仮名担当
電話番号:06-6992-1614
守口市から通知したハガキに関することや、守口市への届出に関する問い合わせに対応しています。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])
06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1526(戸籍届出担当)
06-6992-1524(年金担当)
06-6992-1525(証明発行担当)
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