【重複】守口市空き家バンク制度
守口市空き家バンク制度について
守口市空き家バンク制度実施要綱 (PDFファイル: 154.0KB)
守口市空き家バンク制度概要 (PDFファイル: 290.0KB)
空き家をお持ちの方(空き家を売りたい、貸したい方)
ただ今、物件登録募集中です!!
空き家の登録を希望する方は、宅地建物取引業者と空き家物件に係る専属専任媒介または専任媒介に関する契約を締結後、市へ物件の登録を行ってください。
登録できる物件
守口市内の戸建の空き家、または建物の全てが空き家の長屋、共同住宅
(注意)空き家とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する「空家等」で、原則、1年間以上水道などの利用実態がないものです。
登録できる人
物件の売却、賃貸を行うことができる権利を有する者
(注意)物件の媒介等を目的とした業務を行う者は除きます。
その他登録条件
- 登録にあたって事前に、宅地建物取引業者と専属専任媒介契約または専任媒介契約の締結が必須となります。
- 土地と建物の所有者間の同意書など、物件内容に応じその他の書類の提出を求める場合があります。
- 市は物件の交渉や契約などに関しては、一切関与しません。
- 宅地建物取引業者の媒介(仲介)に際しては、媒介(仲介)手数料が発生します。
- 長屋および共同住宅の場合、取引内容により所有者および利用希望者が適正管理を行う範囲が異なります。
登録期間
登録台帳への登録の日から起算して2年間
登録料
無料
申請書等
空き家バンク登録カード (Excelファイル: 70.5KB)
委任状ワード版(参考) (Wordファイル: 15.9KB)
宅地建物取引業者について
守口市空き家バンク制度に空き家を登録するにあたり、宅地建物取引業者と不動産の専属専任媒介または専任媒介に関する契約を締結する必要があります。
宅地建物取引業者につきましては、平成30年10月22日月曜日に守口市と公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部大阪東支部および大阪府宅地建物取引業協会なにわ京阪支部と「守口市における空家等対策に関する協定」を締結し、空き家バンク制度における宅地建物取引業者の仲介について、相談対応とともに、媒介にかかる協力体制を整えています。
各団体については、下記のリンクをご参照ください。
守口市における空家等対策に関する協定書(公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部大阪東支部) (PDFファイル: 64.5KB)
守口市における空家等対策に関する協定書(大阪府宅地建物取引業協会なにわ京阪支部) (PDFファイル: 64.2KB)
空き家をお探しの方(空き家を買いたい、借りたい方)
空き家の購入・賃貸を希望する方は、登録物件一覧に掲載された物件情報をご覧ください。ご希望にあった物件があれば、登録物件一覧内にある登録カード1枚目下部に記載の宅地建物取引業者に連絡を取り、交渉してください。
なお、物件の掲載内容、空き家に係る売買契約または賃貸借契約その他の空き家に関する交渉等については、市は一切関与しません。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部住宅まちづくり課空き家/住宅施策担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1696
住宅まちづくり課へのメールによるお問い合わせはこちらから