違法な遺品整理業者・便利屋を利用しないで!
不用品買取、遺品整理、便利屋、何でも屋(以下、「整理業者という。」)などとうたい、家庭ごみを片付けから処分までを一括して請け負う業者に、守口市は一切許可を出していないので使わないでください。
ご家庭のごみは一般廃棄物ですので、運ぶのはご自身か、1.市の収集 2. 市の許可業者しかできません。
チラシ等に「市の一般廃棄物収集運搬許可業者と提携しています。」と書かれている場合がありますが、一般廃棄物は直接契約(再委託の禁止)が必要なので、ご自身が 1. 2. に依頼するようにしてください。
守口市では、依頼主(依頼) → 整理業者(依頼) → 許可業者という、ごみの処分までを片付け業者に一括して依頼することは一般廃棄物の再委託とみなしますので、ご注意ください。

ごみには一般廃棄物と産業廃棄物の2種類があり、それらのごみを運んだり処分するには、それぞれ許可が必要になります。一般廃棄物を産業廃棄物の許可や古物商の許可で取り扱うことはできません。その逆もまた同様です。また、貴金属などの価値のあるもの(有価物)とごみの処分を差し引きして、全体として有価物とすることもできません。
廃棄物の許可の種類
ごみの種別 | 一般廃棄物※1 | 産業廃棄物※2 | |
許可の種類 | 収集・運搬 | 一般廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物収集運搬業 |
処分 | 一般廃棄物処分業 | 産業廃棄物処分業 |
※1 各市町村の許可
※2 都道府県、政令市、中核市の許可
よく、チラシやホームページで「お部屋まるごと片付けて○○円、トラック1台○○円、有価物を高値で買い取るので、処分費用と差し引いて安く抑えることができます。」といった言葉で営業されていますが、上述のようにごみの運搬や処分には許可が必要です。契約前にごみの取り扱いをよく確認するようにお願いします。こういった場合はどうしたら?と迷われたら、市の環境対策課にご相談ください。
もし、無許可業者と契約したことで、ごみが違法な処理をされた場合、ごみの処分を請け負った業者はもちろんのこと、依頼主も罪に問われる可能性があります。
〇守口市が行う収集の予約・相談窓口
ごみのコールセンター 06-6997-7766
〇守口市一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者一覧
許可業者名 | 所在地 | 電話番号 |
株式会社コスミック | 枚方市春日西町2-1-7 | 072-859-5831 |
貴和興業株式会社 | 門真市岸和田1-5-17 | 072-882-6158 |
辰巳環境開発株式会社 | 守口市東郷通1-5-17 | 06-6780-4153 |
京阪総合サービス株式会社 | 大阪市旭区大宮1-18-2 | 06-6955-2100 |
株式会社大真サービス | 守口市菊水通4-5-5 | 06-6997-6660 |
環境省作成の啓発チラシは下記からダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
06-6991-3840(廃棄物担当)
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