自転車は自転車駐車場へ
路上に置かれた自転車やミニバイクは…
- 通行の邪魔になります。特に障がい者等の交通弱者にとっては、とても危険です。
- 火事や急病等緊急時の救急・救助活動や災害時の避難の障害になります。
- 街の美観を損ないます。
「チョットだけ」そんな気持ちが、街を放置自転車でいっぱいにします。駅周辺には、「自転車駐車場」があります。
自転車は、近くの自転車駐車場に置きましょう!
自転車放置禁止区域
電車の駅周辺(概ね半径300メートル以内)は「自転車放置禁止区域」です。
放置禁止区域内に置かれた自転車は、撤去します。
撤去した自転車は、「放置自転車大日保管所」に1か月間保管し、引き取りがなければ処分します。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所都市整備部都市・交通計画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1679(総務担当)
06-6992-1685(計画担当)
06-6992-1708(密集市街地対策担当)
06-6992-1694(交通対策担当)
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