駐車場法に基づく路外駐車場の届出制度

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1 駐車場を設置・運営する場合の必要な手続きの流れ

 駐車場法、バリアフリー新法に基づく届出の流れは以下のとおりです。

(※1)一般公共の用に供する(誰でも利用することのできる)駐車場

 営業時間内において、誰でも自由に利用できる状態のものを言います。
 店舗・病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することで一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建築物の利用のみに限定されている場合以外は「一般公共の用に供する」と解されます。
 また、月極駐車場のように駐車スペースの使用が特定の自動車のみの場合は、対象になりません。

(※2)駐車場の用に供する部分の面積

 自動車を駐車し格納する部分(駐車マス)の面積の合計。
 普通車の1台当たりの駐車スペースは12.5平方メートル(2.50メートル×5.0メートル)とする。

(※3)駐車場法の技術的基準

 駐車場法第11条に規定の構造及び設備の基準で、駐車場の出入口等について定めたものである。

(※4)特定路外駐車場

 道路の付属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場を除く路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの。

2 届出に必要な書類

 各書類2部提出をお願いします。(1部に受領印を押し返却)

・流れ(A)で必要な書類

1 路外駐車場設置(変更)届出書

2 付近見取図

縮尺:10,000分の1以上

3 駐車場配置図

縮尺:200分の1以上

4 路外駐車場管理規程(変更)届出書

5 届出駐車場チェックシート1

(路外駐車場の構造及び設置の基準)

・流れ(B)で必要な書類

上記の流れ(A)で必要な書類(番号1〜5)に加え、以下の書類(番号6~7)が必要となります。

6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面

7 届出駐車場チェックシート2

(特定路外駐車場の構造及び設備の基準)

備考

  • (ア)駐車場配置図においては、駐車場の区域、車室の配置、周囲の道路の状況、出入口の大きさ、構造、駐車場内の設備、車いす使用者用駐車場施設、移動等円滑化経路その他の主要な施設がわかる必要があります。
  • (イ)建築物の駐車場の場合は、次の図面も添付してください。(スロープ勾配を必ず記入下さい。)
    • 平面図(200分の1以上) 駐車場のある階のみで足ります。
    • 立面図(200分の1以上) 2面以上
    • 断面図(200分の1以上) 2面以上
  • (ウ)一般公共の用に供する部分と、それ以外の部分が混在する場合は、それぞれ色分け等で標示してください。

・(C)その他

路外駐車場管理規程変更、路外駐車場休止・再開・廃止等変更がある場合は各種届出書(様式2から様式5)を提出してください。

路外駐車場管理規程(変更)届出書

添付書類:管理規程の写し

路外駐車場休止届

添付書類:一部休止の場合平面図

路外駐車場再開届

添付書類:一部再開の場合平面図

路外駐車場廃止届

3 提出時期について

 提出時期については下記を参考にしてください。

届出種別と必要な書類及び様式

新設

  • 路外駐車場設置(変更)届出書様式1:工事着手前
  • 技術的基準チェックシート様式7、様式8:工事着手前
  • 路外駐車場管理規定(変更)届出書様式2:供用開始後10日以内

変更

  • 施設の増改築、駐車場台数等の変化
    路外駐車場設置(変更)届出書様式1:変更前
    技術的基準チェックシート様式7、様式8:変更前
  • 管理者の変更
    路外駐車場設置(変更)届出書様式1:変更前
    路外駐車場管理規定(変更)届出書様式2:変更後10日以内
  • 駐車料金、営業時間等の変更
    路外駐車場管理規定(変更)届出書様式2:変更後10日以内
  • 休止(再開、廃止)路外駐車場休止(再開、廃止)届
    出書様式3(様式4、様式5):休止(再開、廃止)後10日以内

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守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

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