「守口市自転車の安全利用の促進に関する条例」について

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条例の目的と内容

 市の区域内において自転車が関わる交通事故については、人身事故に占める自転車の関係する事故件数の割合が約3割を占めており、死亡事故も発生していることから、交通事故の防止のために一定の対策を講ずる必要があります。

 そこで、自転車の安全利用の促進に関し必要な事項を定めることにより、市の区域内における自転車の交通に係る事故を未然に防止するため、「守口市自転車の安全利用の促進に関する条例」が制定されました。

  1. 目的(第1条関係)
  2. 市の責務について(第2条関係)
  3. 自転車利用者の責務について(第3条関係)
  4. 関係団体の責務について(第4条関係)
  5. 自転車小売等業者の責務について(第5条関係)
  6. 学校等の責務について(第6条関係)
  7. 危険な自転車利用者に対する指導について(第7条関係)

危険です!こんな乗り方はやめましょう!

赤ん坊を抱いた女性と老婦人が歩行しているところを、ベルを鳴らして無理に通ろうとする二人乗り自転車のイラスト
横に並んで会話をしながら自転車を運転する2人の少年のイラスト
斜め左下から斜め右上に移動しようと自転車を運転する少年と、斜め右下から斜め左上に移動しようと自転車を運転する老人が交差点でぶつかるイラスト
自転車横断帯を音楽を聞きながら自転車で走る少女のイラスト
傘を右手で差し、前と後ろに子どもをのせて、左手にスーパーマーケットの袋を下げながらハンドルを操作している女性のイラスト
「罰則5万円以下の罰金」と吹き出しの書かれた携帯電話を操作しながら自転車を片手運転する女性のイラスト

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