犯罪被害者等支援施策について

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見舞金の支給

犯罪被害者及びその遺族が一日も早く平穏な暮らしを取り戻せるよう、事件直後に必要となる手持ち資金への対応を含めた経済的負担の軽減施策として、見舞金の支給を行います。

  • 遺族見舞金 犯罪等により市民が死亡した場合について30万円を支給します。 
  • 重傷病見舞金 犯罪等により市民が傷害等を受けた場合について10万円を支給します。

日常生活の支援

犯罪等の被害により日常生活に支障が生じている市民及びその遺族に対して、支援を行います。

  • カウンセリング(心のケア)
    犯罪被害者等の心の回復のために臨床心理士等がカウンセリングを行い支援します。(上限:6回まで)
  • ホームヘルプサービス
    犯罪被害で家事等(調理・掃除・洗濯など)を行うことが困難となった方の自宅へ無料でホームへルパーを派遣します。(上限:1日1回(3時間以内)、合計96時間まで)
  • 一時保育費用の助成
    犯罪被害により子の保育が一時的に困難となり一時保育を利用した場合に費用を助成します。(上限:1回3,000円、合計10回まで)

居住の安定に向けた支援

犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になった場合に費用を助成します

  • 転居費用の助成
    新たな住居へ転居するための費用を助成します。(上限:1回20万円、1回まで)。
  • 家賃の助成
    新たな住居の家賃を助成します。(生活保護基準で6ヵ月以内)

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部人権市民相談課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1512
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