守口市妊産婦タクシー利用支援事業のご案内
通院等外出の際に公共交通機関を利用することに不安を抱えている、妊産婦の市民の方の経済的・精神的な負担を軽減するため、タクシーの利用料金の一部を支援(大阪タクシー共通乗車券(以下「タクシー利用券」といいます。)を交付)することで、妊産婦の市民の方の健康保持と増進に寄与することを目的とし、令和4年度から新たにスタートした事業です。

交付の対象となる方
下記の要件を全て満たす方が対象です。
- 令和4年4月1日以後に、『妊娠の届出』(母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定されています)をした方。
- タクシー利用券の交付申出を行う日時点で守口市民の方。(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により守口市の住民基本台帳に記載されている方。)
(注意)1回の妊娠につき1度しか交付しません。
交付するタクシー利用券の額
タクシー利用券10,000円分(500円券×20枚)
- 大阪タクシー共通乗車券運営協議会加盟のタクシーに共通して利用できます。加盟している会社は同協会ホームページで検索できます。下記リンク先を参照ください。
- 大阪府下交通圏での利用可能となっており、区域外運送のタクシー(他府県で営業しているタクシー)では利用できません。
- 使用期限はありません(未使用分を現金と交換はいたしません)。
- お釣りが出ます。
申込方法
妊娠の届出を行う際に、交付希望であることを申し出てください。
- 他市で妊娠の届出を行った後、守口市へ転入した場合は、こども家庭センター「あえる」での転入後面接の際に、交付希望であることを申し出てください。
- 面接時に申し出されなかった場合でも、母子手帳の交付日(転入された方は転入日)から6か月以内に申し出れば、交付を受けられます。詳しくはこども家庭センター「あえる」までお問い合わせください。
交付方法
郵送にて交付します。
- 申出月の翌月末頃に、簡易書留で郵送します。
- 申し出た方が対象となる要件を満たしていない場合は、守口市妊産婦タクシー利用券不交付決定通知書により通知します。
諸注意
譲渡(転売の禁止)
交付したタクシー利用券は、他人に譲渡(転売)しないでください。
市では、交付するタクシー利用券に印字されている通し番号を記録しています。
交付決定の取消し
タクシー利用券の交付決定を受けた方が以下に該当する場合、交付決定を取り消し、未使用のタクシー券の回収および既に使用したタクシー利用券相当額の返還を求めます。
- 偽りその他不正の手段により、タクシー利用券の交付を受けたとき
- 交付対象者の要件に該当しないことが判明したとき
- その他不適当と認められる事実が判明したとき
紛失したら
タクシー利用券は金券のため、紛失、滅失等、いかなる理由があっても再発行することはできません。
申出書(様式)
面談時は希望しなかったが、後日に交付を希望する場合
面談時に交付を申し出なかった方のうち、後日改めて交付を希望する方は、下記様式に必要事項を記入して、こども家庭センター「あえる」まで提出してください。
守口市妊産婦タクシー利用券交付申出書 (PDFファイル: 35.1KB)
守口市妊産婦タクシー利用券交付申出書 (Excelファイル: 20.6KB)
簡易書留の保管期限を過ぎて受け取れなかった場合
留守等の受取人不在時で配達できなかった郵便物は、いちど郵便局に持ち帰られた後、7日間以内に受取人に配達できない場合は差出人(守口市)に返送されます。
7日以内に不在票に書かれた受取手続きをとれなかった場合は、こども家庭センター「あえる」に郵便物が戻っていることを必ず電話(06-6995-7833)で確認してから、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持参の上、こども家庭センター「あえる」の窓口にお越しください。
申請されたご本人以外の方が代理でお越しになる場合は、下に掲載する委任状を作成し、委任者(申請した方)と受任者(代わりに来庁される方)それぞれの本人確認書類のコピーと併せて持参してください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部こども家庭センター「あえる」
〒570-0033大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6995-7833