助産制度
出産費用でお困りの方へ
助産制度とは、妊産婦で保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない方が、児童福祉法(第22条)により、指定施設で助産を受けることができる制度です。
次のいずれかに該当する方が、この制度を利用できます。
対象者
生活保護受給中または市民税非課税世帯等の妊婦
申請方法
出産予定日の2カ月前までにこども家庭センター「あえる」で申込み
必要なもの
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 生活保護受給証明書(生活保護対象者のみ)
- 母子手帳
支給方法
助産施設へ分娩費を直接支給
(注意)通院費用は自己負担です。また、出産入院に伴う一部自己負担がありますので、助産指定施設へご確認ください。
その他
- 助産制度の対象となるのは、助産指定施設のみです。
(指定施設 ⇒ 児童福祉法第36条に規定する助産施設) - 所得制限及び、収入に応じた入所者負担金(市へ払込分)が必要です。
- 出産後の申込みはできません。
- 詳しくはお問合せください。
- 産科医療補償制度については、こちらをご参照ください。
助産施設入所申込に当たっての同意書 (PDFファイル: 58.6KB)
(注意)助産指定施設については、こども家庭センター「あえる」までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部こども家庭センター「あえる」
〒570-0033大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6995-7833