子育て短期支援事業
短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者が疾病、疲労などの身体上または精神上・環境上の理由で家庭での児童の養育が一時的に困難であり、経済的な理由で緊急一時的に母子などを保護することが必要な場合、実施施設で養育・保護を受けることができます。
夜間養護等(トワイライトステイ)事業
保護者が仕事などの理由で平日の夜間または休日に不在となり、家庭での児童の養育が困難となった場合に、当該児童を実施施設で保護し、生活指導、食事の提供などを受けることができます。
実施施設および利用料金などについて
申請書
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部こども家庭センター「あえる」 家庭児童相談
〒570-0033大阪府守口市大宮通1-13-7
市民保健センター3階
電話番号
06-6992-1655
こども家庭センター「あえる」へのメールによるお問い合わせはこちらから