母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が、生活の安定に資する就職に有利な資格を取得するため、6か月以上養成機関で修業し、一定の資格を取得しようとする際に、修業期間の生活費の一部を支給する制度です。
また、養成機関修了時には修了支援給付金を支給します。
相談は事前予約をお願いします
制度を利用するには、利用しようとする本人が子育て支援政策課にて担当職員による面談及び審査を受ける必要があります。
なお、面談等を受けるには電話もしくは市公式LINEから事前予約をお願いします。予約されていない方は、お待ちいただく場合がございます。
対象者
高等職業訓練促進給付金の対象者は修業開始日から修了日において、以下の全ての要件をみたす方
- 守口市内に居住し、住民登録をしていること
- 母子家庭の母又は父子家庭の父であること
- 児童扶養手当を受給している又は遺族年金を受給している等の理由により児童扶養手当を受給していない方は、世帯全員の各々の所得が児童扶養手当所得制限限度額以内であること
- 6か月以上の課程を修業し、下記の対象資格取得の見込みがあること
- 就業又は育児と修業との両立が困難であること
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給したことがないこと
高等職業訓練修了支援給付金の対象者は以下の全ての要件をみたす方
- 修了日において、守口市内に居住し、住民登録をしていること
- 修業開始日及び修了日において、母子家庭の母又は父子家庭の父であること
- 修業開始日及び修了日において、児童扶養手当を受給している又は遺族年金を受給している等の理由により児童扶養手当を受給していない方は、世帯全員の各々の所得が児童扶養手当所得制限限度額以内であること
- 6か月以上の下記の対象資格にかかる養成課程を修了したこと
- 過去に高等職業訓練修了支援給付金を受給したことがないこと
対象資格
対象資格は以下の通りです。
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- その他、市長が適当と認める資格
支給対象期間
高等職業訓練促進給付金は、修業期間の全期間が支給対象です。支給対象期間は最長48ヵ月です。
高等職業訓練修了支援給付金は、修了時の1回が支給対象です。
支給額
高等職業訓練促進給付金 市民税非課税世帯 |
月額 100,000円 (修業課程の最後の12か月は月額140,000円) |
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高等職業訓練促進給付金 市民税課税世帯 |
月額 70,500円 (修業課程の最後の12か月は月額110,500円) |
高等職業修了支援給付金 市民税非課税世帯 |
50,000円 |
高等職業修了支援給付金 市民税課税世帯 |
25,000円 |
申請の注意点
給付金の支給を希望される方は、当該資格の取得見込み等を確認させていただくため、事前相談が必要になります。
事前相談では、生活状況や展望を聞き取りし、資格取得により自立が効率的に図れるか等の支給の必要性を確認します。事前相談がない場合は、支給の必要性を確認できないため、申請を受付けできません。事前相談に必要な書類はありませんが、対象資格等を確認するため、可能な限り養成機関の学校案内をご持参ください。
高等職業訓練促進給付金は、入学後すぐに申請してください。申請のあった月分から支給します。
高等職業訓練修了支援給付金は、修了日の翌日から30日以内に申請してください。修了日の翌日から30日を超えると受付できません。
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金は、一度しか利用できません。
高等職業訓練促進給付金申請時に必要な書類
- 守口市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している方)
- 年金証書と直近の年金振込通知書(児童扶養手当を受給していない方)
- 養成機関の学校案内(養成機関名、カリキュラム、取得資格、コース等が記載されているもの)
- 在籍証明書
- 所得状況等調査承諾書
- 通帳写し
- 世帯全員の 1.~3.のいずれか
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 個人番号の記載された住民票など
2.及び3.の場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証などの顔写真のある本人確認書類は1種類、公的医療保険の被保険者証などの顔写真のない本人確認書類は2種類)が必要です。
- 児童扶養手当を受給していない方は、その他の書類を提出していただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。
高等職業訓練修了支援給付金申請時に必要な書類
- 守口市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等申請書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給している方)
- 年金証書と直近の年金振込通知書(児童扶養手当を受給していない方)
- 修了(卒業)証明書
- 所得状況等調査承諾書
- 通帳写し
- 世帯全員の 1.~3.のいずれか
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 個人番号の記載された住民票など
2.及び3.の場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証などの顔写真のある本人確認書類は1種類、公的医療保険の被保険者証などの顔写真のない本人確認書類は2種類)が必要です。
- 児童扶養手当を受給していない方は、その他の書類を提出していただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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