特別児童扶養手当について

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 精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

受給できる人

 20歳未満で、特別児童扶養手当法の障害認定基準に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母または父母に代わって児童を養育している人(養育者)が手当を受給できます。
 ただし、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。

  1. 手当を受けようとする人または児童が国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉施設、障がい者福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所を除く)
  3. 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

対象になる障がい

 障がいの判定は、原則として診断書で行います。
 提出された診断書に記載された、児童の現在の状態、医学的な障がいの原因及び経過、予後等、並びに日常生活の介護の程度等を勘案し、総合的に判断した上で認定を行います。
 なお、身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの場合、診断書の提出を省略できることもありますので、市子育て支援政策課へお問い合わせください。
 対象となる障がいの状態は、政令により、下記のように定められています。

特別児童扶養手当法(施行令別表第3)の障害認定基準
1級の障害の状態 2級の障害の状態
  1. 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの等
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有すもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  1. 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの等
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 身体障がい者手帳をお持ちの人でも、診断書を総合的に判断した結果、手帳の等級と特別児童扶養手当の等級とが異なったり、特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められた障がいの状態には該当しないと判定されることもあります。

支給手当額

特別児童扶養手当の手当額は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の規定に基づき、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定することとされており、令和6年4月分からの手当額は下記のとおりとなります。

手当月額(児童1人につき月額)
  令和6年4月分から 令和6年3月まで
1級 55,350円 53,700円
2級 36,860円 35,760円


 手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している人)の前年(1月から6月の間に請求する場合は前々年)の収入から給与所得控除額等を控除した所得額によって、全部支給か全部停止(支給なし)に決定されます。

支払期と支払日

 手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
 年3回、4か月分の手当がまとめて支払われます。

支払期と支払日
支払期 支払日
4月期(12月〜3月分) 4月11日
8月期(4月〜7月分) 8月11日
12月期(8月〜11月分) 11月11日

支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

支払方法

請求者の指定した金融機関への口座振り込み

所得額による支給制限

 請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している人)の前年(1月から6月に請求する場合は前々年)の収入から給与所得控除額等を控除した所得額が、下表の限度額以上となるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給されません。

所得限度額
扶養親族等の数 請求者
(父母または養育者)
配偶者
・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人以上 以下1人増す毎に380,000円加算 以下1人増す毎に213,000円加算
所得制限加算額 老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円
老人扶養親族1人につき6万円
(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得制限限度額は変更されることがあります。

所得の計算方法

 所得額=年間収入金額 − 必要経費(給与所得控除額等) − 8万円 − 諸控除

諸控除について

  • 障害者控除:27万円
  • 特別障害者控除:40万円
  • 寡婦(寡夫)控除:27万円
  • ひとり親控除:35万円
  • 勤労学生控除:27万円

配偶者特別控除 雑損控除 医療費控除 小規模企業共済等掛金控除

地方税法で控除された額 :課税台帳に記載された控除額

手当を受けるまでの流れ

1.必要書類等を準備

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 請求者と対象児童全員の戸籍謄(抄)本
  • 児童の障がいの程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)
    診断書の様式は、子育て支援政策課で用意しています。
    身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの人は、市子育て支援政策課へお問い合わせください。
  • 請求者の振込先口座申出書
  • 請求者の振込先口座の通帳
  • 請求者と配偶者と対象児童及び扶養義務者の1.または2.のいずれか
    1. :マイナンバーカード(番号確認と本人確認)
    2. :通知カード(番号確認)と運転免許証など(本人確認)顔写真のない本人確認書類の場合は、2種類(公的医療保険の被保険者証及び年金手帳などの官公庁が発行する書類)必要です。

上記以外にも、場合により必要な書類がありますので、必ず市子育て支援政策課でご確認ください。

注意

 戸籍は、発行後1か月以内のものを、診断書は請求月またはその前月に診断されたものを提出してください。
 請求書・振込先口座申出書は、市子育て支援政策課にあります。
 守口市に戸籍がある人は、戸籍謄(抄)本・が無料で取得できます。
 また、この他にも場合によって必要な書類がありますので、必ず事前に子育て支援政策課でご確認ください。

2.書類等の提出

 市子育て支援政策課に認定請求書とその他の必要書類を提出します。

3.審査と認定

 市子育て支援政策課で提出書類を確認後、大阪府へ提出します。受給資格及び障がいの程度について大阪府が審査します。
 手当は、受給資格について大阪府の認定を受けた後、受給することができます。

4.通知書等発行

 認定されると、認定通知書と特別児童扶養手当証書等が発行されます。
 受給資格がないと認められ、請求が却下されたときは、認定請求却下通知書が発行されます。

5.証書の記載事項確認

 証書が届きましたら、証書の記載事項は必ずお読みください。

6.受給開始

 手当は、年3回支払日に振り込みされます。

手当を受けている人の手続き

 手当の認定を受けた人は、下記の届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかに市子育て支援政策課に届け出てください。
 届出が遅れると、手当の支給が受けられなくなったり、所定の支給日に手当の振込みができなかったり、受給された手当を大阪府に返還していただだく必要が生じる場合があります。

手当を受けている人の手続き
届出を必要とするとき 届出の種類等
毎年8月12日〜9月11日
(すべての受給者)
所得状況届
  • 前年の所得と、児童の監護状況を確認するため、すべての受給者が提出する必要があります。
  • 所得状況届を提出しないと8月以降の手当は支給されません。
  • 提出期限(9月11日)を過ぎてから提出した場合、手当の支給時期が遅れる場合がありますのでご注意ください。
【注意】
所得状況届を2年間続けて提出しないと、手当の受給資格を失うことになります。
認定に有期期限が設けられているとき

有期再認定請求書

 特別児童扶養手当の認定には、障がいの程度に応じて1年から2年程度の有効期限が設けられています。

  • 有効期限のある場合には、有期再認定を受けなければ、有効期限の翌月分以降の手当の支給が受けられなくなります。
  • 有効期限内に有期再認定請求の手続きをされない場合、再認定されても請求月の翌月からの認定、支給となるときがあります。
  • 受給者または児童が外国籍で在留期限がある場合には、障がいに係る有期期限の更新のほか、当該在留期限の更新時にも有期再認定請求書の提出が必要となります。
監護(養育)する児童の数
障がいの程度が変わったとき
(身体障がい者手帳
又は療育手帳の交付を
受けた時や、障がい等
級に変更があった場合
、市子育て支援課へ
お問い合わせください。)
額改定請求書…手当が増額するとき
  1. 監護する障がいのある児童が増えたとき
    (例)児童が施設を退所して引き取った、新たに障がいがわかった児童がいたなど
    施設を退所した場合は退所日の翌日以降に請求できます。
  2. 障がいの程度が重くなったとき
    (例:療育手帳B1から療育手帳Aへなど)

 認定された場合、請求月の翌月分の手当から増額となります。

【注意】

請求が遅れた場合、遡っての改定はされませんので手続きが遅れないようご注意ください。

額改定届…手当が減額するとき

  1. 2人以上の対象児童がいる世帯で、監護する児童が減ったとき
    (例)児童が施設に入所した、児童が死亡したなど
    施設入所の場合、入所日の前日が自由の発生した日となります。
  2. 障がいの程度が軽くなったとき
    (例:療育手帳Aから療育手帳B1へなど)

 額改定事由の発生した日の翌月分の手当から減額となります。

【注意】

届出の翌月からではありませんので、ご注意ください。

受給資格がなくなったとき

資格喪失届

次の場合は受給資格がなくなります。

すみやかに資格喪失届(受給者死亡の場合も同一様式)を提出してください。

  1. 対象児童を監護(養育)しなくなったとき
  2. 対象児童が児童福祉施設、障がい者支援施設等に入所したとき(入所日の前日が資格喪失日となります)施設を退所した場合は、退所した日の翌日以降、手当の請求をすることができます。
  3. 受給者または対象児童が死亡したとき
  4. 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  5. 対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給できるようになったとき

【注意】

 資格喪失届を提出せず、手当を受給し続けると、資格喪失日の属する月の翌月以降の手当額の全額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

 上記届出以外に、有期再認定請求の際に提出された診断書により、対象児童の障がいの程度が、法令に定める障がいの程度に該当しなくなったと判断されたときは、受給資格がなくなります。

その他の各種届出

その他の各種届出
届出を必要とするとき 届出の種類等
所得更正・世帯状況の変更
(配偶者の有無の変更、
扶養義務者との同居・別居等)
があったとき
所得状況変更届兼支給停止関係届
  1. 所得制限限度額を超えていた人が、限度額以内になる場合
    変更事由の発生した日の属する月の翌月から手当が支給対象となります。
  2. 所得制限限度額以内だった人が、所得制限限度額を超える場合
    変更事由の発生した日の属する月の翌月から手当が支給停止となります。
【注意】
 既に受け取られた手当がある場合には、手当額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
氏名・住所・支払金融機関を
変更するとき
  • 氏名変更届
  • 住所変更届
  • 府外転入届(府外及び大阪市・堺市から守口市へ転入した場合)
  • 振込先口座申出書
その他 証書亡失届・再交付申請書等

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この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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