未熟児養育医療給付制度

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未熟児養育医療とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、家庭保育が困難なため病院等に出生後引き続き入院することを必要とする乳児に対して、その養育に必要な医療を給付する制度です。
 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
 なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じます。

対象者

 守口市に住所を有する未熟児で、出生直後に次に掲げる(1)又は(2)の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者が対象となります。

(1)

出生時の体重:2,000グラム以下

(2)

症状
1.一般状態
  1. 運動不安・けいれん
  2. 運動異常
2.体温 摂氏34度以下
3.呼吸器、循環器
  1. 強度のチアノーゼが持続
  2. チアノーゼ発作を繰り返す
  3. 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
  4. 呼吸数が毎分30以下
  5. 出血傾向が強い
4.消化器系
  1. 生後24時間以上排便がない
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続
  3. 血性吐物・血性便がある
5.黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(重症黄疸による交換輸血を含む)

給付対象

 診察、医学的処置、治療等の支給が受けられます。
 ただし、 健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベット代などの保険適用外のものについては対象となりません。

必要書類(ダウンロードしてお使いいただけます)

  • 健康保険証のコピー
  • 市町村民税額等を証明する書類
  • 印鑑
  • 対象乳幼児及び世帯全員の1から3のいずれか
    1.  マイナンバーカード(番号確認と本人確認)
    2.  通知カード(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
    3.  個人番号が記載されている住民票など(番号確認)と運転免許証など(本人確認)

 顔写真のない本人確認の場合は、2種類の(公的医療保険の被保険者証及び年金手帳などの官公庁が発行する書類)必要です。

自己負担額のお支払い方法

 自己負担額は、守口市から後日(診療月の約4か月後)に送付する「納入通知書」によって、指定金融機関でお支払いいただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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