子ども医療費助成制度

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 市では、子育て支援のため、高校卒業(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの年齢の子どもの医療費を助成しています。

令和4年1月から、子ども医療費助成制度を18歳まで拡充します

 制度概要等については、次のページをご確認ください。

助成内容

 健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成します。

 ただし、1医療機関あたり月2日を限度とし、入院・通院各1日につき最大500円の一部自己負担額が必要です。

 1か月の一部自己負担額の合計が2,500円を超えた場合、払い戻し請求により超過分を助成します。3つ以上の医療機関を受診された場合など、同一月の一部自己負担金の合計が2,500円を超えた場合は申請してください。

 入院時の食事療養費、および院外処方箋による薬局については、ご負担はありません。

対象となる方(次のすべてにあてはまる方)

  • 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方
  • 守口市に住民登録があること
  • いずれかの健康保険の加入者であること

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉施設等に措置入所されている方
  • ひとり親家庭医療費助成制度の適用を受けている方
  • 重度障がい者医療費助成制度の適用を受けている方

有効期間

 子ども医療証の有効期間は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとなっています。

 転出される場合、子ども医療証の資格は転出予定日の前日までとなります。
 (転入先の市区町村で新たに子ども医療証の申請をしてください)

申請方法

 医療費の助成を受けるには、「子ども医療証」の交付申請が必要です。子どもの健康保険証を用意して子育て支援政策課に申請してください。

また、所得の有無にかかわらず、必ず市府民税の申告を済ませておいてください。

郵送による申請も受け付けています。

(注意)子どもの健康保険証がなければ、子ども医療証を申請することはできません。
子どもの健康保険証が届いてから子ども医療証の申請をお願いいたします。

医療機関等での助成の受け方

  • 【府内】医療機関等の窓口で健康保険証と子ども医療証を提示してください。一部自己負担額は医療機関等の窓口でお支払いください。
  • 【府外】子ども医療証は使用できませんので、「医療費の払い戻しについて」の要領により申請してください。後日口座振り込みにより、助成対象となる額を払い戻し(償還払)いたします。

(注意)入院等で医療費が高額になるなど、自己負担限度額を上回る場合、以下のものを医療機関の窓口で提示してください。

  • 限度額適用認定証または限度額適用
  • 標準負担額減額認定証

(交付の有無および申請方法については、ご加入の健康保険の保険者<各種健康保険組合等>にお問い合わせください)

医療助成の対象

健康保険が適用される医療費が子ども医療費の助成対象になります。
(入院時食事療養費にかかる自己負担も含む)
なお、次のような事項は対象となりません。

  • 入院時の個室等の部屋代(保険診療にかかる費用を超えた額)
  • 診断書などの文書料および往診を受けた時の車代
  • 水薬や目薬を受けた時のビン等の容器代
  • 健康診断予防接種および一般健診の費用
  • 保険で認められない新薬、新療法あるいは歯科での特殊治療の費用 など

医療費の払い戻しについて

大阪府外の医療機関で受診した場合や大阪府内で受給者証を提示せずに受診した場合は、いったん窓口で健康保険の自己負担分(2割~3割)をお支払いいただきますが、申請をしていただくことで、審査のうえ、助成対象となる額を払い戻し(償還払)いたします。

診療月の翌月以降に次のものを用意して子育て支援政策課に申請してください。

自己負担額から一部自己負担額を差し引いた額を口座振込で払い戻し(償還払)いたします。

  • 領収書(受診者名、診療年月日、保険診療点数、領収金額などの記載のあるもの)
  • 子ども医療証
  • 子どもの健康保険証
  • 保護者名義の振込先がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

補装具の場合

(注意)先に、ご加入の健康保険組合に、保険負担分を給付してもらう手続きをしてください。その際、あらかじめ、領収書、医師の意見書、装着証明書のコピーをとっておいてください。

  • 領収書(受診者名、診療年月日、保険診療点数、領収金額などの記載のあるもの)
  • 医師の意見書
  • 装着証明書
  • 子ども医療証
  • 子どもの健康保険証
  • 保護者名義の振込先がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 健康保険組合からの支払決定通知書

弱視治療用眼鏡の場合

(注意)先に、ご加入の健康保険組合に、保険負担分を給付してもらう手続きをしてください。その際、あらかじめ、領収書、医師の治療用眼鏡作成指示書のコピーをとっておいてください。

  • 領収書(受診者名、診療年月日、保険診療点数、領収金額などの記載のあるもの)
  • 医師の治療用眼鏡作成指示書
  • 子ども医療証
  • 子どもの健康保険証
  • 保護者名義の振込先がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 健康保険組合からの支払決定通知書

保険証を提示せず、10割自己負担した場合

(注意)先に、ご加入の健康保険組合に、保険負担分を給付してもらう手続きをしてください。その際、あらかじめ、領収書のコピーをとっておいてください。

  • 領収書(受診者名、診療年月日、保険診療点数、領収金額などの記載のあるもの)
  • 子ども医療証
  • 子どもの健康保険証
  • 保護者名義の振込先がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 健康保険組合からの支払決定通知書

また、郵便による手続きの場合は、「子ども医療費支給申請書」に、

  • 領収書原本
  • 保護者名義の振込先の写し(通帳またはキャッシュカード)

を添えて、子育て支援政策課まで郵送してください。

届出が必要な場合

適正な医療給付を行うため、下記に該当される場合は子育て支援政策課までお知らせください。

  • 加入している健康保険が変わったとき
     (健康保険証に記載の記号番号の変更も含む。)
  • 市内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 交通事故など第三者によるケガによって医療機関にかかるとき
  • ひとり親家庭医療に該当するようになったとき
  • 重度障がい者医療に該当するようになったとき
  • 市外へ転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき

転出等で資格が無くなった時は、子ども医療証を返却して下さい。届出の内容によっては資格を喪失する場合があります。資格喪失後、子ども医療証を返却せずに使用されますと、資格喪失後の医療助成費について返還していただくことになります。

再交付について

子ども医療証の破損や汚れ、紛失などの際は再交付ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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