令和4年6月から児童手当の制度が変わります。

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改正1:現況届の提出が原則不要となります

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

 これまで全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
  2. 支給要件児童の戸籍がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  4. その他、守口市から提出の案内があった人
  • (注意) 1~4に該当する人には、6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。
     期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
  • (注意) 過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。

改正2:特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設

 児童手当は、受給者の所得に応じて支給額が決まります。

 今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されません。

児童手当支給額と所得限度額表

児童手当支給額と所得限度額の詳細
所得(1)未満 所得(1)以上~(2)未満 所得(2)以上

児童手当

15,000円または10,000円

 特例給付

 5,000円

 支給されません(注釈1)

(注釈1) 所得(2)以上の場合

 手当は支給されません。児童手当等が資格喪失となり、手当が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますのでご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数 (1)所得制限限度額
所得額(万円)
(1)所得制限限度額
収入額の目安(万円)
(2)所得上限限度額【新設
所得額(万円)
(2)所得上限限度額【新設
収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
  • (注意) 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)
     並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • (注意) 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

その他、以下に該当するときは、守口市に届出が必要です

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

制度改正に伴うよくある質問と回答

質問1:現況届が届きません

回答1: これまで、毎年6月に児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて提出が不要となりました。提出が必要な人へ、6月から現況届を送付しますので、期日までに提出してください。

質問2:今回の制度改正は手当の何月分から変わりますか

回答2: 令和4年6月分(10月支給)の児童手当等から変わります。児童手当は該当月に応じて年3回支給しています。

  • 2月、3月、4月、5月分: 6月支給
  • 6月、7月、8月、9月分:10月支給
  • 10月、11月、12月、1月: 2月支給

質問3:所得上限限度額を下回った時はどの手続きが必要ですか

回答3: 認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。

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