ひとり親家庭医療費助成

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 ひとり親家庭の子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)やその保護者が通院や入院をした場合に、医療費の一部を助成しています。

 なお、入院時の個室料との差額など助成対象とならない費用もあります。

 所得や扶養人数などにより、助成対象とならない場合もあります。

助成内容

 健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成

ただし、1医療機関あたり月2日を限度とし、入院・通院各1日つき最大500円の一部自己負担が必要です。1か月の一部自己負担額の合計が2,500円を超えた場合、払い戻し請求により超過分を助成します。

 院外処方箋での薬代の一部自己負担はありません。

注意:18歳に達する以後の最初の3月31日までの子どもに限り、入院時の食事療養費を支払った場合、子ども医療費の助成対象となりますので、下記【医療費の払い戻しについて】を確認のうえ、子育て支援政策課へ償還払の申請を行ってください。

対象となる方

  1. ひとり親家庭の子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
  2. 1.を監護している父又は母
  3. 1.を養育している養育者

 上記を満たしている人で、児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額未満の人

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  • 生活保護を受けている人
  • 障害者医療又は老人医療を受けることができる人
  • 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている人
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
     及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人

申請に係る必要書類

  • 児童扶養手当受給対象者の場合
    1. 健康保険証(対象者全員)
    2. 児童扶養手当証書
    3. 印鑑
  • 公的年金受給者の場合
    1. 健康保険証(対象者全員)
    2. 年金証書(対象者全員)
    3. 年金支払通知書又は支払明細が記載された通帳
    4. 戸籍謄本(対象者全員)
    5. 住民票(必要な場合があります。)
    6. 課税証明書(必要な場合があります。所得制限があります。)
    7. 印鑑

代理人申請の場合は、委任状と代理人の本人確認できる書類(健康保険証、運転免許証など)が必要です。

また、郵送でも可能です。

医療費の払い戻しについて

病院で医療費を支払った場合は、診療月の翌月以降に次のものを用意して子育て支援課で申請してください。

自己負担額から一部自己負担額を差し引いた額を口座振込でお支払いします。

  1. 領収書(受診者名、診療年月日、保険診療点数、領収金額などの記載があるもの)
  2. ひとり親家庭医療証
  3. 健康保険証
  4. 保護者名義の通帳

注意:高額療養費や療養附加金に該当する場合は、支給決定通知書等も必要です。

届出が必要な場合

適正な医療給付を行うため、次のいずれかに該当する場合は必ず届出ください。

  • 加入している健康保険が変わったとき
     (健康保険証に記載の記号番号の変更も必要です。)
  • 市内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 交通事故などによって医療機関にかかるとき
  • 障害者医療又は老人医療に該当するようになったとき
  • 市外へ転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 児童扶養手当、公的年金の支給が停止したとき

転出等で資格が無くなった時は、ひとり親家庭医療証を返却してください。資格が無いままひとり親家庭医療証をお使いになりますと、助成額を返還していただくことになりますのでご注意ください。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
子育て支援政策課へのメールによるお問い合わせはこちらから