【重複】育児休業制度について
1歳未満の子どもを育てるために、子どもの1歳の誕生日の前日まで休みを取ることができる制度で、父親でも母親でも取得できます。(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)
さらに、保育所などの利用申し込みをしたが、入所できないなど一定の要件を満たす場合、子どもが最長2歳になるまで休みを延長できます。
育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【令和4年10月1日施行】
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
- 育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5年4月1日施行】
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日施行】
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