育児休業制度について
1歳未満の子どもを育てるために、子どもの1歳の誕生日の前日まで休みを取ることができる制度で、父親でも母親でも取得できます。(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)
さらに、保育所などの利用申し込みをしたが、入所できないなど一定の要件を満たす場合、子どもが最長2歳になるまで休みを延長できます。
育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
令和6年5月に育児・介護休業法が改正されました。
- 子の看護休暇の見直し【令和7年4月1日施行】
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【令和7年4月1日施行】
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加【令和7年4月1日施行】
- 育児のためのテレワーク導入【令和7年4月1日施行】
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大【令和7年4月1日施行】
- 柔軟な働き方を実現するための措置等【令和7年10月1日施行】
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【令和7年10月1日施行】
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電話番号
06-6992-1647
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