埋蔵文化財発掘の届出について

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周知の埋蔵文化財包蔵地で開発を行う場合は、埋蔵文化財発掘の届出が必要です。

開発予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しない場合でも、守口市では建築面積が2,000平方メートル以上となる場合には、「大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い基準」の規定に基づいて届出が必要です。

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